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【社労士が読者の質問に回答】基本手当(失業保険)の受給中にアルバイトをしたらどうなりますか

ライフ 社会保障
【社労士が読者の質問に回答】基本手当(失業保険)の受給中にアルバイトをしたらどうなりますか
【Q】:この度、会社を退職して基本手当(失業保険)を現在受給している状況です。
友人の会社が忙しく、求職活動をしている間はアルバイトして仕事を手伝って欲しいと言われています。
この場合、アルバイトをすると基本手当(失業保険)は受給できないのでしょうか。
社労士が読者の質問に回答します

アンサーと解説

【A】:失業認定期間中のアルバイトをした場合、働き方と収入額により、基本手当(失業保険)の取扱いが以下の3通りに分類されます。

また、注意点として、待期7日間にアルバイトをすると、待期期間としては完成しませんので、注意が必要です。

・ 基本手当が受給できない
・ 基本手当が減額される
・ 基本手当が減額されない

基本手当が受給できない場合

失業の認定の期間中に、受給者が就職した場合(※)は、失業の認定がされないため、基本手当は受給できません

また、アルバイトなどにより就労した日(1日の労働時間が4時間以上の場合)があるときは、その日については、失業の認定がされないため、基本手当は受給できません。

基本手当がその日数分先送りになります。(現実の収入の有無は問われません。)

※就職したとは、

・ 就職した場合(「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」)
・ 請負・委任により常時労務を提供する場合
・ 自営業を開始した場合
・ 法人の役員に就任した場合 など

基本手当が減額されるまたは減額されない場合(1日の労働時間が4時間未満の場合)

受給者が、失業の認定の期間中にアルバイトなどにより収入を得た場合の、基本手当は以下のとおりです。

A:収入(1日分の収入金額-1,306円(※))+基本手当日額 
※2019年8月現在
                 
B:賃金日額 × 80%

基本手当が減額されない場合(全額支給)

・ AがBより少ない

・ AとBが同額の場合

基本手当が減額される場合(差額が支給)

・ AがBより多い場合

基本手当が支給されない場合(不支給)

・ 1日分のアルバイト収入金額がBより多い場合

このように、1日4時間以内のアルバイトでも、収入金額によっては、失業給付が減額されたり、不支給であったりします

しかし、1日4時間以上のアルバイトであれば、基本手当の金額は変わらず、支給そのものが先送りされます。

基本手当を受給中にアルバイトをするなら、就職とならない「1日4時間以上、週20時間未満のアルバイト」がおすすめかもしれません。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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