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相続放棄の取消しは難しい! 「相続放棄後に多額の遺産発覚」認められるのはどのような場合か、遺産を取得する方法も解説

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相続放棄の取消しは難しい! 「相続放棄後に多額の遺産発覚」認められるのはどのような場合か、遺産を取得する方法も解説

亡くなった親に借金があったために相続放棄をしたところ、その後に多額の隠し財産が見つかるケースが現実にあります。

しかしこのような場合、残念ながら相続放棄の取消しが認められることはあまりありません。

それでも発見した遺産を取得した場合にはどうすればよいのでしょうか。

今回は、相続放棄の取消しが認められるのはどのような場合か、取消しが認められない場合にも遺産を取得する方法はあるのかを解説します。

相続放棄の取消しは難しい! 「放棄後に多額の遺産発覚」

相続放棄の取消しは原則として認められない

いったん相続放棄の手続きをすると、撤回することは許されません。

たとえ相続放棄の期限内(3か月)であっても撤回は認められないのです(民法第919条1項)。

相続放棄をした時点で、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます

それを前提に被相続人の債権者や他の相続人は手続きを進めます。

いったん行った相続放棄を覆してしまうとこれらの人たちに大きな迷惑がかかるため、相続放棄の撤回は認められないのです。

例外的に相続放棄の取消しが認められる場合もある

民法には、不本意な法律行為を行った場合に取消しを認める規定もあります。

いったん行った相続放棄でも、民法の取消規定によって取り消すことができる場合があるのです。

相続放棄の取消しが認められる典型的なケースは、

誰かから騙されたり強制されたりして相続放棄をした場合

です。

他にも、錯誤に陥って相続放棄をした場合にも取消しが認められるはずですが、この場合には現実にはかなり難しいと言えます。

他人に騙されて相続放棄をしたケース

多額の負債ありなどと騙されて放棄

父親が亡くなり、相続人として長男と次男の2人がいるとします。

長男は長年にわたり父と同居して事業を手伝っていました。

次男は大学進学を機に実家を出たため、父の財産状況を詳しく知りませんでした。

相続が始まり、長男は次男に対して、

「父には多額の負債があり、相続財産は全体としてマイナスになる」

と言って相続放棄をすすめました。

長男は事業を継続するため、相続放棄はしませんでした。

ところが、長男が次男に隠していた相続財産があり、負債を差し引いても3,000万円以上に相当する財産があることが次男の相続放棄後に判明しました。

長男は相続財産を独り占めするために次男を騙したのです。

この場合には、

長男の詐欺によって次男が相続放棄をしたので、次男は民法第96条1項に基づいて相続放棄を取り消すことができます。

他人に強迫されて相続放棄をしたケース

民法でいう「強迫」とは、他人に害意を示して怖がらせることを言います。

上記のケースで、長男が次男を

騙すのではなく、「痛い目に遭わせる」、「ひどい目に遭わせる」などと発言して相続放棄を強制した場合にも、次男は民法第96条1項に基づいて相続放棄を取り消すことができます。

錯誤に陥って行った相続放棄は無効

他人からの詐欺も強迫もない場合には、いったん行った相続放棄を取り消すことはできません。

厳密にいえば、

未成年者や成年後見人をつけられている人が法定代理人に無断で相続放棄をした場合

など、他にも取消事由はあります。

しかし、このような場合には家庭裁判所が相続放棄の申述を受け付けた時点でチェックしますから、現実的に問題となることはまずありません。

ただ、他人から騙されたわけでもなく、強制されたわけでもなく、プラスの相続財産がないと誤信して相続放棄をしてしまった場合は相続放棄の無効を主張できる場合があります

相続放棄が無効の場合には訴訟が必要

訴訟で和解する

法律行為の重要な部分に誤信があり、その誤信がなければその人だけではなく一般通常人も意思表示をしないというような場合、その法律行為は無効です(民法第95条)。

つまり、

錯誤に陥って相続放棄をした場合には相続放棄が無効

なのです。

無効ですから、取消しの手続きはできません

取消しというのは有効に成立したものを、なかったことにするものです。

最初から無効の物を取り消すことはできないのです。

言葉遊びのように思われるかもしれませが、

プラスの相続財産がないと誤信して相続放棄をした場合には、家庭裁判所に取消しの申述を行うことはできません。

相続放棄の無効を理由として相続財産の所有権の確認あるいは取り戻すための訴訟を起こさなければならないのです。

錯誤による無効を主張する訴訟は非常に難しい

ところが、そのような訴訟を起こしても勝訴できることはめったにありません

裁判所が錯誤による無効を認めてくれることはなかなかないのです。

相続財産が負債超過だと思って相続放棄をしたところ、後になってプラスの財産が見つかったような場合には、錯誤には当たらず単なる勘違いに過ぎず、無効とはなりません

それでも、相続放棄の無効を主張して相続財産を取得するためにはダメ元でも訴訟を起こすしかありません。

勝訴できなくても和解によって相続財産の一部を取得できることもあります。

現実的には、

和解狙いの訴訟提起をせざるを得ない場合がほとんど

でしょう。

なお、相続人の全員が相続放棄をした場合は相続財産管理人が相手となります。この場合も、事情によっては裁判所の理解を得て相続財産管理人から相続財産を安価で取得できる場合があります。

相続放棄をする前に相続財産を徹底調査する

いったん相続放棄をすると、取消しや無効を主張して後で見つかった相続財産を取得するのは簡単なことではありません。

相続放棄をする前に相続財産の調査を徹底して行うことが最も大切です。

高齢の親がいる場合には、コミュニケーションをしっかりとって、できる限り早い段階で財産状況を把握しておきたいところです。(執筆者:川端 克成)

《川端 克成》
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川端 克成

約15年間弁護士をしていましたが、人の悩みは法律だけでは解決できないことに悩み続けて、辞めてしまいました。現在はフリーライターとして活躍中です。読んで役に立ち、元気が出るライティングをモットーに、法律問題に限らず幅広いジャンルで執筆しています。これまでの人生では、ずいぶん遠回りをしてきました。高校卒業後は工場などで働いて二部大学に入り、大学卒業後も工場で働いて司法試験の勉強をしました。弁護士を辞めた後も工場で働きながらライティングの修行を重ねました。そんな人生経験にも基づいて、優しい心を執筆を通じてお伝えするのが理想です。 寄稿者にメッセージを送る

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