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令和元年分「確定申告書作成コーナー」給与年金・各種控除・納付還付情報の入力画面が変更されています。

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令和元年分「確定申告書作成コーナー」給与年金・各種控除・納付還付情報の入力画面が変更されています。

パソコンでインターネットをご利用の方は、確定申告書の作成や電子送信に「確定申告書作成コーナー」を使われている方も多いと思います。

画面のデザインも、平成29年分から徐々にですが変わってきています。令和元年分は、多数の申告者になじみがある箇所も変更されています。

確定申告書の作成とともに作成コーナーの操作方法まで記載した一部市販本では、平成30年分までの旧画面で説明しているものがありますが、操作性の違いに困惑してしまうと思います

変更点の概要をまとめましたので、これから申告する方は参考にしてください。

源泉徴収票の入力

給与や年金といった、源泉徴収票に基づいて入力するものが変わりましたこれらの所得がスマホ版でも完全に入力できるようになったことにあわせてのことだと考えられます

なおこの記事は、これまで確定申告書作成コーナーをすでに活用してきた方向けとしており、「雑(その他)所得」入力画面以外は、変更点の概要に説明を絞っています

トップページ → 給与所得の源泉徴収票 → 小規模企業共済等掛金控除 → 還付口座入力 → 書面で提出という流れでは、初心者向けに下記の関連記事で説明しております。

【関連記事】: 【iDeCo掛け金】12月年払を選択した給与所得者が初めての「確定申告」 以降の「年末調整」の具体的な手順を画像つきで解説

またスマホで確定申告を行う方向けに、公的年金・企業年金・個人年金の入力について、下記の関連記事で詳しく触れておりますが、PC版でも同様の流れで入力できるので参考にしてください

【関連記事】:令和元年分スマホ確定申告で新たにできる操作(1)共通事項・年金の申告

給与所得の源泉徴収票の入力は、下記の関連記事になります。

【関連記事】:令和元年分スマホ申告の新たな機能は?(2)年末調整の修正・副業の申告

給与の入力を選択すると新画面に移る

≪給与の入力を選択すると新画面に移る≫

給与・年金専用画面・全ての所得対応画面いずれも「入力する」までの画面は平成30年分までと同じですが、その次からが変わっています。

年末調整済み源泉徴収票と年末調整済みでない源泉徴収票が、別々に入力できるようになっています。どちらかを選んで「入力する」を選びます。

「入力する」を選択

≪「入力する」を選択≫

「源泉徴収票の入力」画面で「入力する」を選択すると、次に情報入力画面に移ります。

源泉徴収票の内容を1つの画面で入力できるようになった

≪源泉徴収票の内容を1つの画面で入力できるようになった≫

平成30年分までは1枚の源泉徴収票を入力するのに4画面あったのですが、1画面で入力できるようになりました

公的年金等の源泉徴収票を入力する画面も変更

≪公的年金等の源泉徴収票を入力する画面も変更≫

公的年金等の源泉徴収票を入力する画面も、同様に変更されました。

雑所得(公的年金等以外)の入力

公的年金等以外の雑所得を入力する場合も、同じように変わっています。

いわゆる「その他の雑所得」と呼ばれるものでこの新画面を解説しますが、入力方法の選択で「給与・年金専用画面」(青ボタン)を選んでも入力できます

入力方法選択:青ボタンをクリックし「給与と年金の両方」を選択

≪入力方法選択:青ボタンをクリックし「給与と年金の両方」を選択≫

個人年金の「入力する」を選択すると

≪個人年金の「入力する」を選択すると≫

個人年金の「入力する」を選択してください。

雑(その他)所得の入力画面に移行する

≪雑(その他)所得の入力画面に移行する≫

すると「雑(その他)所得の入力」画面が現れ、個人年金以外の雑所得も入力できるように見えますが、「入力する」で進むとどうでしょうか?

画面遷移後の種目は「個人年金」になっているが

≪画面遷移後の種目は「個人年金」になっているが≫

雑所得の入力画面になりますが、種目は「個人年金」になっています。

雑(その他)所得の入力は個人年金以外も可

≪雑(その他)所得の入力は個人年金以外も可≫

ただ個人年金以外選択できないわけではなく、「その他」を選択し、例えば「原稿料」と入力することも可能です。

入力内容一覧にも個人年金以外の内容が現れる

≪入力内容一覧にも個人年金以外の内容が現れる≫

そして原稿料の内容を支払調書や経費領収書に基づいて入力すると、確認画面では特段問題なく反映されます。

個人年金の項目に原稿料の収入・所得金額が現れる

≪個人年金の項目に原稿料の収入・所得金額が現れる≫

収入・所得金額の入力画面に戻ると、入力項目に基づき個人年金の項目に収入金額・所得金額が反映されます。

ただ確定申告書を出力すると、問題なく原稿料の内容は反映されるので、少なくとも書面提出では給与・年金専用画面から雑所得を入力できるように見受けられます。

もっともこのやり方は、給与所得・雑所得のいずれかまたは両方あるケースにしか使えないので、一般的には全ての所得対応画面(赤ボタン)からやったほうがいいです

通常の操作で雑(その他)所得を入力する場合

≪通常の操作で雑(その他)所得を入力する場合≫

こちらのほうが、種目の選択肢が多いです。

各種控除の入力

赤枠の所得控除が令和元年分で画面が変わったもの

≪赤枠の所得控除が令和元年分で画面が変わったもの≫

所得控除と呼ばれる控除のうち、医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除は平成30年分以前に画面が変わりましたが、残りの所得控除も全て変更されました。

なお、給与・雑・一時所得しかなければ、どの所得控除もスマホ版で申告可能になっています。

所得控除に関してはデザイン以外の変更はほぼないのですが、少し変わった控除の例として寡婦・寡夫控除を見ていきます

寡婦控除:女性を選択した場合

≪寡婦控除:女性を選択した場合≫

性別を選択すると、寡婦・寡夫となった理由の選択肢、扶養親族の有無の選択肢が現れます。内容自体は大きな変更はありません。

男性を選択した場合は「扶養親族の有無」の選択肢が変わる

≪男性を選択した場合は「扶養親族の有無」の選択肢が変わる≫

ただ扶養親族の有無は、性別により現れない選択肢もあります

また「事業専従者で、総所得金額等が38万円以下の子がいる」は、事業所得者しか該当しないため、給与・年金専用画面では現れません。

なおこれは令和2年分以降の話ですが、「寡婦・寡夫となった理由」、「扶養親族の有無」や控除額が変更される予定であることはおさえておいてください

【関連記事】:1年越しで実現した寡婦(夫)控除のひとり親適用拡大そして海外扶養親族年齢制限

今回の確定申告とは関係ないので、詳しくは税制改正の記事でご確認ください。

住所氏名等と納付還付情報

所得税の計算が終わった後の画面も変更されています。

申告者の情報

住所の入力:住所の一部や提出先税務署は郵便番号で自動出力される

≪住所の入力:住所の一部や提出先税務署は郵便番号で自動出力される≫

氏名等:申告者が世帯主なら氏名入力後に緑色の箇所をクリック

≪氏名等:申告者が世帯主なら氏名入力後に緑色の箇所をクリック≫

住所・氏名など申告者の情報を入力する画面も変更されています。

納付方法の選択

納税額と納付手続の一覧

≪納税額と納付手続の一覧≫

納付方法の案内画面も変更されています

振替依頼書の作成:利用税目

≪振替依頼書の作成:利用税目≫

振替依頼書の作成:利用開始日・金融機関

≪振替依頼書の作成:利用開始日・金融機関≫

口座振替の依頼書は、引越などで管轄税務署が変わるのでなければ複数回提出する機会はないでしょうが、振替依頼書の画面も変更されました。

還付口座情報の入力

還付金額と受取方法の選択

≪還付金額と受取方法の選択≫

還付金受取口座の入力

≪還付金受取口座の入力≫

還付金の受け取り方法を選択し、口座情報等を入力する画面も変更されています。(執筆者:AFP、2級FP技能士 石谷 彰彦)

《石谷 彰彦》
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石谷 彰彦

石谷 彰彦

1977年生まれ。システム開発会社・税理士事務所に勤務し、税務にとどまらず保険・年金など幅広くマネーの知識を持つ必要性を感じFPの資格を取得。行政非常勤職員や個人投資家としての経験もあり、社会保障・確定申告・個人所得税関係を中心にライティングやソフト開発を行う。近年は個人の金融証券税制に重点的に取り組み、上場株式等課税方式有利選択ツールを公開。お得情報の誤解や無知でかえって損をする、そんな状況を変えていきたいと考えている。 <保有資格>AFP・2級FP技能士・日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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