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労災保険とはどんな保険? 適用対象と健康保健との違いを解説

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労災保険とはどんな保険? 適用対象と健康保健との違いを解説

仕事中や仕事に行く途中にケガや病気をした時、治療費を自分で負担しなければならないのかと考える人もいるでしょう。

建設現場などのケガをする可能性の高い職場で働いている人は、特に気になると思います。

そのような時のために、雇用されている人であれば、治療費を自己負担しなくてもすむ労災保険という国の制度があります。

今回は労災保険の概要について分かりやすく解説していきます。

労災保険とはどんな保険

労災保険とは

労災保険とは正式名称を労働者災害補償保険といい、仕事中の業務災害や通勤中の通勤災害に起因したケガ、病気、障害、あるいは死亡した場合に保険給付が行われる制度です。

業務災害とは、業務をおこなっている時にケガや病気になった場合や、障害を負ってしまった場合や、死亡した場合のことをいいます。

災害を負ってしまったのが業務時間内であったとしても、業務と関係のないことでの災害は労災の対象外になります

通勤災害とは、家と職場を往復している時に負ったケガや病気、または死亡した場合のことをいいます。

たとえ家と職場を往復している間であったとしても、寄り道をしていたり、途中で通勤と関係のない行為をしていた場合は労災の対象外になります。

仕事の帰りに寄り道して居酒屋へ

健康保健との違い

ケガや病気に対する社会保険の給付としては他にも健康保険がありますが、何が違うのでしょうか。

労災保険と健康保険との違いは、業務上または通勤途上に起因したケガや病気などかどうかになります。

業務上または通勤途上に起因した場合は労災保険からの給付になり、業務外または通勤途上外に起因した場合は健康保険からの給付です

また、労災は正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても給付対象になります。

さらに、療養の費用の自己負担もなく、補償も健康保険の傷病手当金よりも手厚くなっています。

労災保険の種類

労災保険には以下のような給付があります。

療養(補償)給付

ケガや病気が治癒するまでの間の療養について、労災病院等の場合は現物給付、またはその費用の給付が行われます。

障害(補償)給付

障害補償年金と障害補償一時金に程度によって分けられます。

障害(補償)年金

ケガや病気などが治癒した後に、障害等級第1級から第7級までの障害が残った場合に給付が行われます。

障害(補償)一時金

ケガや病気などが治癒した後に、障害等級第8級から第14級までの障害が残った場合に給付が行われます。

休業(補償)給付

ケガや病気の療養のために働けず賃金が受けられない場合、休業4日目から給付が行われます。

遺族(補償)給付

労働者が死亡した時に、遺族に給付されます。給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。

遺族(補償)年金は亡くなった労働者の配偶者などの家族で、亡くなった人の収入によって生計を維持されていた人の数に応じて給付が行われます。

また、遺族(補償)年金が受けられる人がいない場合に、最上位の親族に給付が行われます。

葬祭料(給付)

死亡した労働者の葬祭を行う場合、葬祭を行う人に対して給付が行われます。

傷病(補償)年金

業務災害や通勤災害での傷病が1年6ヶ月経過しても治っていない場合、または障害等級に該当する場合に給付が行われます。

介護(補償)給付

障害(補償)年金や傷病(補償)年金を受給している人で、障害等級が第1級、または第2級などで現に介護を受けている人に給付が行われます。

二次健康診断等給付

定期健康診断などの結果で、脳や心臓疾患などの一定の項目が異常の所見がある人に対して給付が行われます。

脳や心臓疾患で倒れる

万が一のために知っておこう

労災保険はいざという時、私たちを守ってくれる保険です。

健康保険との違いもしっかり理解して起き、万が一の時に役立てましょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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