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厚生年金の保険料はこうやって決まる 4月~6月の給料や残業代に注意

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厚生年金の保険料はこうやって決まる 4月~6月の給料や残業代に注意

会社員の方は毎月の給料明細を見ると、厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料が給料から天引きされていると思います。

社会保険料は会社と折半して払っているため、引き落とされている金額は毎月の社会保険料の2分の1ということになります。

この社会保険料の保険料の内、特に厚生年金保険料は結構な金額が引き落とされているように感じるかもしれません

今回は、厚生年金の保険料について詳しく解説しています。

給料明細を見る会社員

厚生年金とは?

厚生年金とは、20歳以上60歳未満の国民全員が加入する国民年金に上乗せして給付される二階建ての二階部分の年金です。

厚生年金の加入者は、適用事業所に使用される70歳未満の人になります。

即ち、会社員や公務員なとが対象者になるのです。

厚生年金の給付の種類は以下3種類になります。

基本的に65歳から生涯受給することができる老齢厚生年金

病気やケガなどで障害状態になった時に受給することができる障害厚生年金

厚生年金の被保険者などが亡くなった場合に、受給要件を満たした遺族が受給することができる遺族厚生年金

厚生年金の保険料

厚生年金の仕組みを解説

厚生年金の保険料は、給料によって決定される標準報酬月額や賞与によって決定される標準賞与額に保険料率をかけることにより決まります

決定された厚生年金の保険料は、厚生年金の被保険者と勤務する事業所が半分づつ支払います。

標準報酬月額

厚生年金保険料の基準になる金額が、標準報酬月額です。

標準報酬月額は、給料の大きな変動などがなければ基本的には4月~6月の報酬月額の平均により決定され、同じ年のの9月から翌年の8月まで適用されます

また、標準報酬月額の基になる報酬月額には、残業手当や通勤手当の他にも事業所が負担している宿舎費や食事代などの現物支給額も含まれます

厚生年金の標準報酬月額は1等級(8万8,000円)~31等級(62万円)までの31等級に分かれて、個人それぞれの等級によって厚生年金保険料が決まります。

厚生年金保険料の計算事例

厚生年金保険料の計算をする

厚生年金保険料は以下の計算式で計算できます。

毎月の給料に対する厚生年金保険料

標準報酬月額×現在の保険料率×自己負担割合(50%)

賞与に対する厚生年金保険料

標準賞与額×現在の保険料率×自己負担割合(50%)

具体例

東京都の会社に勤務しているAさんの毎月の厚生年金保険料と賞与の厚生年金保険料について計算してみます。

標準報酬月額 30万円(19等級)

標準賞与額 40万円

東京都の厚生年金保険料率18.3%

毎月の給料に対する厚生年金保険料

標準報酬月額(30万円)×現在の保険料率(18.3%)×自己負担割合(50%)=2万7,450円

賞与に対する厚生年金保険料

標準賞与額(40万円)×現在の保険料率(18.3%)×自己負担割合(50%)=3万6,600円

引き落とされている金額や内容をよく理解しておきましょう。

また4月~6月の労働時間や残業、報酬月額にもご注意ください。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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