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【認知症】診断後にできなくなる「預金引き出し」「家の売却」 元気なうちに話し合いを

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【認知症】診断後にできなくなる「預金引き出し」「家の売却」 元気なうちに話し合いを

判断能力が徐々に低下し「さよならのない悲しい別れ」になる認知症は、加齢が原因で誰もがなりうる病気ですが、厚生労働省の資料によると、2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると言われています

参考:厚生労働省「【参考】認知症の人の将来推計について(pdf)

認知症「そのとき」が来る前にできること

認知症予備軍の「軽度認知障害(MCI)」

認知症は早期発見と予防が大切です。

なかでも認知症予備軍といわれる軽度認知障害(MCI)は、病気ではなく、忘れっぽいけど日常生活にはあまり支障がないという状態です。

しかしそのまま放置することで、認知症へと進んでしまう可能性が高くなります

そうならないためには、当たり前のことのようですが

・ 運動をする

・ 食事に気をつける

・ 社会とのかかわりを持ち続ける


が重要になってきます。


このような予防策をとって、認知症の発症を遅らせる努力をすることが大事です。

認知症の診断がおりたら起こりうること

予防につとめていても、認知症になってしまう場合もあります。

病院で認知症と診断されてしまったあとでは、物理的にできなくなることがいくつか出てきます

銀行口座や証券口座の凍結

たとえば、銀行口座や証券口座の凍結です。

口座の凍結は、なにも名義人が亡くなった時だけではありません。


口座から生活費を下ろそうと思ったが、

「キャッシュカードの暗証番号がわからなくなった…」

ということがあるかもしれません。

窓口で「親が認知症になり暗証番号がわからない」と言うと、口座が凍結されてしまうことがあります。

そうなると、口座からの毎月の引き落としがストップしてしまい、親はもとより家族もとても困ります。

暗証番号が思い出せない

親名義の家売却

親の介護施設への入居費用を捻出するために、空き家になる自宅を売りに出す時も、家や土地の名義が親のままだとできなくなります。

その費用を自分たちの貯金から出すことになるかもしれません

認知症と診断された後では、親自身ができることが少なくなってきます。

対策:「任意後見制度」や「民事信託」

これらのことを解決する手段として「任意後見制度」や「民事信託(家族信託)」という制度があります。

関連記事:自分の生活を守る老後対策 違いをしっておきたい「民事信託」と「任意後見」

これらの制度は、家庭裁判所などでの手続きが必要ですし、時間と費用もかかり、これらの手続きは、認知症と診断されてしまってからではできません

元気なうちに親と話す「お金」のこと

お金の話は親子だからこそ話しにくいかもしれません。

しかし、いざという時にお互いが大変な思いをしないためにも「その時」にどうしたいか、どうしてほしいのかを話し合っておくことは大事なことです。

その手助けとして「エンディングノート」を書くことをおすすめします。

エンディングノートとは、いままでの人生についての振り返りやこれからどんな風に過ごしていきたいか、また大切な人にどんな思いを伝えたいかなどを書き込めるノートです。

なかには毎年書き直す人もいるようです。

家族全員が後悔しないためのツールとして、このノートを覚えておくだけでも安心だと思います。(執筆者:若林 由美)

《若林 由美》
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若林 由美

AFP・公的保険アドバイザー・相続診断士の資格を保有しています。二人の子供が私の手を離れたので、これからはもっと自分の生活を豊かにすべく日々勉強中です。生きていくうえで大切なお金の話を、いろいろな方と共有できればと思っております。 寄稿者にメッセージを送る

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