※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

学資保険の「出生前加入」 「子どもが生まれなかったら」「生まれる前に親が死亡したら」どうなるの?

保険 学資保険
学資保険の「出生前加入」 「子どもが生まれなかったら」「生まれる前に親が死亡したら」どうなるの?

金利が大変低い今の時代、子供の教育費は投資で貯めるという人も増えていますが、それでも学資保険やこども共済には、一定数の関心があると感じます。

お子さんの教育費を学資保険・こども共済で貯めるなら、返戻率がお得になりやすい「出生前加入」をおすすめします

しかし「出生前加入」については、「出生後加入」にはない疑問をお持ちになる人もいるでしょう。

そこでここでは、「出生前加入」の疑問2つに回答します。

【関連記事】:円建て学資保険 「出生前加入」と「出生後加入」で返戻率の違いをシミュレーション

【疑問1】子どもが生まれる事ができなかったら

ゆりかご

出生前加入とは、まだこの世に生を受けていない存在を被保険者・被共済者として、保険・共済に加入する事を指します。

学資保険・こども共済は、この出生前加入を可能とする唯一の商品です

被保険者・被共済者が生まれたら、契約者はすみやかに誕生日と氏名を保険会社・共済に報告しなければならず、その時ようやく、被保険者・被共済者欄に名前が入ります。

そんな出生前加入の契約は、お子さんが生きて生まれる事ができなかった場合は、「そもそもなかったもの」と考えます

それまで払い込んだ保険料・共済掛金は全額戻ってきます

もしもこれが解約扱いとなるなら、返戻金は払い込んだ保険料・共済掛金よりかなり目減りします。

しかし契約自体がなかったものと考えますので、払い込んだ保険料・共済掛金は全額戻ってきます。

【疑問2】子どもが生まれる前に契約者が死亡したら

指を握りしめる赤ちゃん

学資保険・こども共済では、被保険者もしくは被共済者はお子さん、契約者はそのお子さんを扶養する人(多くの場合ご両親のどちらか)です。

そんな学資保険・こども共済がもつ大きな意義に、契約者が死亡(※)した場合に以下の保障があります

※保険会社・共済や特約の付加によってはさらに範囲が広がります。

・ 契約は他の契約者(後継保険契約者)が引き継ぎそのままの内容で継続するが、以後の保険料・共済掛金の払込みは免除される

・ 育英年金・養育年金付きの契約の場合、契約満了まで毎年、育英年金・養育年金が受け取れる

一方で、出生前加入後、お子さんが生まれる前に契約者が死亡した場合は、その取り扱いが保険会社・共済によって以下の2つに分かれます

・ 契約はなかったものとなり、それまで払い込んだ保険料・共済掛金は全額戻ってくる

・ 契約は後継保険契約者が契約者となり、以後の保険料・共済掛金の払込みが免除されそのままの内容で継続する(育英年金・養育年金付きなら、それらも受け取れる)

契約の取り扱いが2通りあるのはなぜか

それは後継保険契約者の規定に起因します。

契約自体が無効になるのは、「後継保険契約者は被保険者」と決まっている保険会社の学資保険です

お子さんがまだ生まれていないから後継保険契約者は存在しない、従って契約は無効という考え方です。

他方の、保険料・共済掛金の払込みが免除され育英年金・養育年金の受け取りを含め、契約がそのまま継続するのは、「後継保険契約者は被保険者・被共済者を扶養する人」とする保険会社・共済のものです

なお後継保険契約者は、契約者が加入する際に指定します。

こちらは途中変更が可能です。

出生前加入の疑問を解消して検討を

さて、今回の内容はあまり起こってほしくない事ばかりでした。

また、これらに重点を置いて学資保険・こども共済を選ぶというものでもないでしょう。

ただ、皆さんの疑問や不安の解決にお役に立てれば幸いです。(執筆者:金澤 けい子)

《金澤 けい子》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

金澤 けい子

執筆者:FP2級 元保険外交員 金澤 けい子 金澤 けい子

独身時代は建築設計事務所に勤務。宅建、2級建築士の免許は取得したものの、結婚して専業主婦に。その後14年間の専業主婦を経て、興味のあった保険業界へ就職。FP2級の資格を取得し、8年間保険外交員を経験した後、退社しフリーライターの道へ。 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集