サラリーマンの方や週の労働時間が一定時間以上のパートの方などは「社会保険」に加入されていることと思います。

「社会保険」とは

一般的に「社会保険」は、

・ 健康保険
・ 厚生年金保険

のことをいいます。

1年に1度、社会保険料率の改定が行われ、それぞれの保険料率の改定の時期が異なります

それぞれの改定時期は、

・ 健康保険:毎年3月(4月納付分)

・ 厚生年金保険:毎年9月(10月納付分)※
※「厚生年金保険料」は平成16年の法律改正により、毎年9月に段階的に引き上げられていました。

現在では平成29年9月で引き上げが終わり保険料率は18.3%で固定されています。

「健康保険」と「介護保険」の保険料率の改定

全国健康保険協会(会社によっては、健康保険組合)が決定している「健康保険料率」と「介護保険料率」があります。

「健康保険料率」は、全国健康保険協会(会社によっては「健康保険組合」に加入)が決定しています。

ご自身が、「全国健康保険協会」に加入か「健康保険組合」に加入かは交付されている保険証をご確認ください。

保険証

このように「保険者名称」という部分をご確認ください。

「介護保険料」は、「健康保険料」と合わせて徴収されており「介護保険料率」も同時期に改定されます。

「介護保険料」は、介護保険にかかる保険料です。

40歳以上65歳未満の被保険者(「任意継続被保険者」を含む)から徴収されます。

「健康保険料率」「介護保険料率」の仕組み

「健康保険料率」「介護保険料率」の仕組みは次の通りです。

「健康保険料率」

「全国健康保険協会」が設定している「健康保険料率」は、「都道府県ごと」に異なります。

健康保険組合の場合には、各健康保険組合が決定します。

「介護保険料率」

「健康保険料率」と違い、全国一律となっています。

令和2年3月以降の「健康保険料率」と「介護保険料率」

全国健康保険協会が設定している「健康保険料率」は以下の表のとおりです。

(1) 全国健康保険協会

令和2年3月(4月納付分)から都道府県により、保険料率が変更されます。

「健康保険」の都道府県単位保険料率

都道府県単位保険料率
       
【ご注意ください】

「全国健康保険協会の都道府県支部ごとの保険料率」は、基本的には会社の所在地(健康保険適用事業所の届出を行っている場所)の属する「全国健康保険協会の都道府県支部」によって決まります。

現在、実際に住まわれている住所(居住地)ごとに保険料率が変わるわけではありません

保険証には「保険者名称」欄に「全国健康保険協会〇〇支部」と記載されています。

このように「保険者名称」という部分をご確認ください。

確認すべき点

その〇〇に入る都道府県名が適用される「全国健康保険協会の都道府県支部ごとの保険料率」となります。

【例】

会社所在地:
東京都(全国健康保険協会 東京支部)

居住地:千葉県

この場合には、「東京支部」の保険料率が適用されます。

「介護保険料率」

全国健康保険協会の「介護保険料率」は、全国一律に引き上げられます。

全国健康保険協会の介護保険料率

(2) 各健康保険組合

各健康保険組合が設定している「健康保険料率」と「介護保険料率」は次の通りです。

「健康保険」の保険料率

各健康保険組合が設定している「健康保険料率」も見直しなりますが、各該当の健康保険組合のホームページなどで確認できます。

「介護保険料率」

各健康保険組合が設定している「介護保険料率」も見直しなりますがが、各該当の健康保険組合のホームページなどで確認できます。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)