※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

健康保険の「傷病手当金」は退職後も継続できる 「3つの受給条件」と「請求期限」について解説

ライフ 社会保障
健康保険の「傷病手当金」は退職後も継続できる 「3つの受給条件」と「請求期限」について解説

業務外の理由によるケガや病気のために仕事に就くことができないときには、健康保険から、生活補償の意味合いで「傷病手当金」を受給できます

では、仮にケガや病気が原因で退職を余儀なくされた場合、それまで受給していた「傷病手当金」はどうなるのでしょうか。

万が一のときに備えて、その仕組みを確認しておきましょう。

休職中に傷病手当金を受給している場合

傷病手当金申請書

ケガや病気のために療養する場合、会社で仕事ができませんので、一般的には「休職」しながら健康保険の「傷病手当金」を受給できます

この「休職」とは、会社側が一定期間、退職を猶予する制度です。

休職期間を過ぎても仕事に復帰できない場合は、自動的に退職扱いとなるのです。

このとき、退職後も継続して傷病手当金を受給できないとすると、生活に必要な資金が得られなくなるという問題が生じます。

退職後に傷病手当金を受給するには

退職後に継続して傷病手当金を受給するには、次の1~3の条件を全て満たさなければなりません

1. 退職日までに継続して「1年以上の被保険者期間」があること

2. 退職のときに傷病手当金を「受給できる状態」であること

3. 支給開始から「1年6か月を経過していない」こと

それぞれ詳しくみていきましょう。

1. 退職日までに継続して「1年以上の被保険者期間」があること

これは、退職日までに1年以上健康保険に加入していることです。

1日も空けずに加入している必要があります

傷病手当金の被保険者期間

転職をしている場合、前職の加入期間も原則として通算できますが、前職を退職後に「任意継続制度」を利用していた場合、この任意継続の期間は通算されませんので注意が必要です。

2. 退職のときに傷病手当金を「受給できる状態」であること

入院患者のベッドで脈拍を確認する医師

ここでいう「受給できる状態」とは、出勤できない状態を指します。

これを「労務不能」といいます

例えば、休職のまま退職日を迎える場合に、

退職日だけデスクの整理などで出勤してしまうと、半日だけの出勤であっても、労務不能の状態が解消されたと判断

されてしまいます。

退職前に有給休暇を消化する場合

では、退職前に使用していない有給休暇を消化する場合はどうでしょうか。

有給休暇を消化すると、その期間は賃金が発生するため傷病手当金は支給されません

しかし、「給与が支払われたこと = 出勤できる」とは判断しませんので、退職後に傷病手当金を受給する資格は得られます

会社に傷病手当をもらえるか確認をしておく

傷病手当金を申請する際には、

・ 出勤したか否か

・ 有給休暇を使用したか否か

などの事実を会社が証明したうえで健康保険に請求しますので、事前に会社に確認しておくとよいでしょう。

3. 支給開始から「1年6か月を経過していない」こと

傷病手当金は、最初に受給し始めたところから「カレンダー上で」1年6か月を経過すると支給が終了します。

退職後に1年6か月分を受給できるわけではありません

傷病手当金の経過期間

例えば、

体調が回復して復職した後、再度、体調の悪化から休職した場合には、傷病手当金を受給できなくなる可能性

があります。

傷病手当金はさかのぼって請求できるのか

もし、退職の時点で傷病手当金の仕組みが分からずに請求していなかった場合、後からさかのぼって請求することはできるのでしょうか。

傷病手当金の請求期限は、「労務不能であった日の翌日から2年間」です。

傷病手当金の請求期間

例えば、令和2年1月31日に労務不能の状態で退職していたとすると、翌日2月1日から2年間は請求できるのです。

なお、傷病手当の支給は1日単位であることに注意が必要です。(執筆者:今坂 啓)

《今坂 啓》
この記事は役に立ちましたか?
+6

関連タグ

今坂 啓

今坂 啓

社会保険労務士試験に合格後、企業の人事労務担当として、最前線で“実際に活きる知識”を深める傍ら、ライターへ活動を展開中です。専門的な知識も多い分野の中から、日常生活に関わるお金の問題を分かりやすくご紹介していきます。 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集