※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【高齢期の働き方】企業の就労条件の変化、支援する各種制度について

税金 年金
【高齢期の働き方】企業の就労条件の変化、支援する各種制度について

人生100年時代と言われる現代社会では、60歳は人生の終わりではなく、新たな人生が始まりということもできると思います。

現在、その高齢期をどう生きるかということが以前よりも話題になることが増えており、近年さまざまな制度やルールも生まれています。

そこで今回は、高齢期に働く上で知っておくとよいルールや制度などについてご紹介したいと思います。

高齢期の働き方

企業の就労条件の変化

現在は60歳で定年ではなく65歳までは勤務先で何らかの形で働くことが可能です。

今後これが70歳までの就業確保を企業の努力義務とする形で法令が改正されそうです。

雇用保険による給付

ただ、高齢期になると現職の勤務先で就業可能でも給与は大幅にダウンしてしまうことが多いようです。

ただ、それをサポートする給付制度があります。

高年齢雇用継続給付金

60歳以降に継続雇用され賃金低下が大きい場合、雇用保険から60歳以降の賃金月額の最大15%の給付金が支給されます。

具体的には、以下の基準を満たした場合に給付されます。

(1) 年齢が60歳以上65歳未満の雇用保険加入者であること

(2) 60歳時点で被保険者であった期間が5年以上あること

(3) 60歳時賃金月額(上限47万6,700円)の75%未満になっていること

この制度があることを知っていれば、60歳以降の給与もある程度計算することが可能です。

給与の大幅な低下により現役時代のキャリアを断念するケースが少なくなります。

失業給付

失業給付

雇用保険法が改正され、現在は65歳以上も雇用保険に加入することが可能です(加入の上限年齢撤廃)。

働く意思があれば、65歳以降も失業に伴う給付金が支給されます。

ただし、65歳以上になると給付の条件が変更となり64歳時よりも不利になる点もあるので、注意が必要です。

基本手当を受け取れる日数は30日または50日となり、基本手当の月額も低下します。

ですので、60代前半で65歳以降に他のキャリアを検討したい方と事前に意向が決まっている方は、65歳になる前に退職するという方法もあり得ます

在職老齢年金制度の見直し

このように60歳以降も現役時代と同じキャリアで働けるようになっても、それにより年金額に影響を出る可能性があることも無視できません。

現在の年金制度では、年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えてしまうと、一定の計算式に基づいた金額分が年金額から減額されます

これが、高齢期のキャリア形成を阻んでいるのではないかと批判があり、年金減額の基準額が47万円超へ変更とするなど国会にて制度改正の動きがあります

充実へむかう制度を要チェック

このように、60歳以降も働けるさまざまな制度があり、今後も充実されていく方向性で国も検討に動いています

今すぐに60歳を迎える方でなくても、こういった動向を意識しておくと、老後資産の設計や働き方のプランを考えるヒントにもなり得ますので、ぜひ動向をチェックしてください。(執筆者:佐藤 彰)

《佐藤 彰》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

佐藤 彰

佐藤 彰

全国に営業店を構える対面型証券会社とIT系の証券会社に勤務し、2019年4月に独立しました。金融機関在籍時は、主にコンプライアンス部門に所属し、若手社員教育、コンプライアンス研修、投資信託販売のチェックを主に担当していました。金融機関外での金融教育の必要性を実感し、現在は主に投資信託による資産形成を支援するファイナンシャルプランナーとして活動しています。コーチ資格も保有しており、投資と心理にも着目した情報発信をしています。 <保有資格>AFP、米国CTI認定プロフェッショナルコーチCPCC 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集