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【保育・幼児教育の無償化】幼稚園と保育所、認定こども園の違い・ポイント

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【保育・幼児教育の無償化】幼稚園と保育所、認定こども園の違い・ポイント

2019年10月から保育・幼児教育の無償化が始まりました

本制度より、保育教育(幼児教育)にかかっていた利用料が満3歳から5歳まで実質無償化となります。

参考元:内閣府

子育て世代のご家庭にとっては、家計にかかる負担が軽減され、ありがたい制度となっています。

話は変わりますが、お友達のお母さん方との会話の中で、「(子供が満3歳になって幼稚園に預けられるし、)自分の時間ができるから家計のためにも働きたいな」という声をよく耳にします。

そして、久しぶりの仕事への復帰に、正直不安と言う声もあります。

今回は、保育・幼児教育の無償化の際に度々出てくる「保育の必要性の認定(通称、保育認定)」に着眼し、新制度を掘り深めます

保育・幼児教育の無償化の解説

保育の必要性の認定とは

現在、国は「子ども・子育て支援新制度」のもと、子供を育てやすい社会づくりを進めており、さまざまなサービスを受けられるのですが、保育の必要性(家庭の事情)に応じて市町村が客観的基準に基づき、教育・保育の利用時間を認定しています。

※保育の必要性の基準は、就労等の要件により各市町村で異なります。

一定以上の就労等を行えば、1号だけでなく、2号認定が認められます

・ 1号認定(支援法第19条第1号該当)

教育標準時間認定・満3歳以上 → 認定こども園、幼稚園

・ 2号認定(支援法第19条第2号該当)

保育認定(標準時間・短時間)・満3歳以上 → 認定こども園、保育所

・ 3号認定(支援法第19条第3号該当)

保育認定(標準時間・短時間)・満3歳未満 → 認定こども園、保育所、地域型保育

ざっくりまとめると、1号認定は、幼稚園(+認定こども園)、2号認定は保育所(+認定こども園)ということです。

もちろん幼稚園と保育所の管轄は違っており、幼稚園は文部科学省の管轄で学校、保育所は厚生労働省の管轄で児童福祉施設です。

2018年からは、保育所の保育指針と幼稚園の教育要領が改定されており、保育所も幼稚園も幼児教育機関として同じ内容の教育をすることになっています

※個人的な意見ですが、教育の面では、幼稚園や保育所という違いよりも、実際見学されて、子供達の日頃の生活や先生方の対応を参考に決めるとよいと思います。

ちなみに、認定こども園は、就学前の子どもを、保護者の就労の有無にかかわらず受け入れており、幼児教育・保育を一体的に提供しています。

幼稚園のポイント

幼稚園には、春休み(2週間程度)や夏休み(1か月程度)といった長期休暇があります。

この期間も働くとなると、「預かり保育」を利用することになります。

ちなみに、預かり保育1日の利用料は1,000円程度です。

つまり、夏休み期間(預かり保育を22日利用)では、1,000円 × 22日=2万2,000円かかり、新制度で補助の対象となる「預かり保育の上限」(1万1,300円)を超えてしまいます

幼稚園を選択する場合、長期休暇について考えておく必要があります

また、幼稚園の教育時間は幼稚園教育要領において1日4時間を標準とすると定められているため、預かり時間が短いです。

通園時間(通園バス等で移動するの時間)を含めても、AM9:00~PM3:00ぐらいです。

通常時間を超えると延長保育となります。

※最近は、もともと幼稚園だったところが、認定こども園に移行するケースも多く、保育・幼児教育施設の預かり時間が長くなる傾向にあります。

保育所についてのポイント

保育所の定めは、

保育標準時間(1日11時間の利用が可能)→ 就労などで月120時間以上

保育短時間(1日8時間の利用が可能)→ 就労などで月48~64時間以上

※市町村によって異なります。

時間を超えると延長保育料(※月単位、時間単位などさまざまです。保育所に確認しましょう)がかかります

例えば、1日6時間(20日間)勤務の場合、保育標準時間に該当するため、AM7:00~PM6:00子供を預かってもらうことができ、仕事から帰ってきた後、家事をこなし、保育所へお迎えに行くことも可能です。

子育てに関しては、千差万別で、保育所、幼稚園、認定こども園等の選択についていろいろな考えがあると思いますが、自分の働き方も含め、選択する際参考にしていただけたらと思います。

幼稚園や保育園との違い

幼稚園の預かり保育

【対象者・利用料】

無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります

(注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請です。

「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住いの市町村にご確認ください。

幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

保育・幼児教育の無償化の概要

【対象者・利用料】

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます。

幼稚園については、月額上限2.57万円です。

無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

(注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。

通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。

0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

さらに、子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。

(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。(執筆者:馬淵 良子)

《馬淵 良子》
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馬淵 良子

地元の信用金庫に7年勤務しました。第2子の出産を機に、退社し、現在は、以前から目標としていた就労移行・継続支援事業を行うため、資格等の取得を目指して勉強中です。信用金庫勤務時代、培ったノウハウを生かしお金に関する、役立つ情報を発信できたらと思います。 寄稿者にメッセージを送る

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