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「個人で加入できる」労働組合4つ 「不当」に1人で戦わず、法律に基づき団体交渉

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「個人で加入できる」労働組合4つ 「不当」に1人で戦わず、法律に基づき団体交渉

5月1日(メーデー)に労働組合が集会をひらき、基本給アップなどを要求している様子を、ニュースで見たことがある人もいるでしょう。

「うちの会社には労働組合がないから」、「わたしはパートだから関係ない」と思って、気に留めていないかもしれません。

会社に労働組合がなくても、あるいはパートタイマーなどの非正規雇用であっても、労働組合に加入でき個人で加入できる労働組合がいくつもあります。

個人で加入できる労働組合

労働組合とは何か

日本には「労働組合法」という法律があります。

その第2条で、労働組合について以下のように定義されています。

「労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう」

つまり、労働者の権利を守るために、使用者(会社の社長など)と交渉するための団体です。

労働者の権利とは、何も給与に関することだけではありません。

労働環境、セクハラやパワハラ、解雇などについても、労働組合は相談にのってくれます。

労働組合は5つに大別される

労働組合には、大きくわけて次の5つがあります。

(1) 企業別労働組合:特定の企業に属している労働者が加入できる労働組合

(2) 職業別労働組合:属している企業を問わず同一の職業に就いている労働者が加入できる労働組合

(3) 産業別労働組合:属している企業を問わず同一の産業に就いている労働者が加入できる労働組合

(4) 一般労働組合:属している企業・職業・産業を問わず労働者であれば加入できる労働組合

(5) 合同労働組合(合同労組):属している企業・職業・産業を問わず、労働者であれば加入できる労働組合。
一般労働組合の形態の1つで、一定の地域ごとに組織される。

「企業別労働組合」以外はすべて「個人で加入できる労働組合」

「企業別労働組合」は会社の労働組合ですから、個人で加入できる労働組合とは言えません。

個人で加入できる労働組合は「職業別労働組合」、「産業別労働組合」、「一般労働組合」、「合同労働組合」の4つです。

もちろん正社員であろうと、派遣社員、パートタイマーなどの非正規雇用であろうと、関係ありません。

具体的な名称や所在地を知りたいときは、インターネットで検索してみてください。


なかにはフリーランスが加入できる労働組合もあります。

フリーランスは基本的には「労働者」ではなく、労働基準法も適用されません

ですが、最近ではフリーランスの労働組合をつくろうという動きも出ています。

労働組合に加入するメリット

労働者が会社と交渉をしようとしても、対等な立場でおこなうことは、なかなかむずかしいのが現実です。

労働者ひとり、まして非正規雇用の労働者ひとりでは、まともに取り合ってもらえず、交渉の席についてもらうことすらできないかもしれません。

そんなとき、力になってくれるのが労働組合です。

なぜなら、

会社は労働組合が申し出た話し合い(団体交渉)を、正当な理由なしに拒むことができないから

です。


この点も、前述した労働組合法に明記されています。

会社が団体交渉を拒否することは「不当労働行為」にあたり、法律違反となるのです。

ちなみに、「正当な理由」とは、交渉の場で組合員が暴言を吐きつづけた、交渉の場で暴力行為がくり返された、などです。

いざというとき頼りになる労組

団体交渉で金銭が支払われるケース

労働組合と会社が話し合いをした結果、労働者に「解決金」、「和解金」などの名目で金銭が支払われることもあります。

いくつか例をあげてみましょう。

【ケース1】未払い残業代とハラスメントへの慰謝料請求

解雇した元社員が、未払いの残業代、ハラスメントによる慰謝料などを請求した

結果:ハラスメントの主張は抽象的内容にとどまるものだったため、会社側が受け入れなかった

ただし、残業代については客観的な裏付けがあるため、解決金を提示し、支払った

【ケース2】解雇の撤回要求

退職勧奨に応じなかったため解雇した元社員が、解雇の撤回を求めてきた。

結果:会社側が元社員に解決金を支払うことで、「合意退職」として決着した。

労使の和解成立

「解決金」、「和解金」として支払われる金額には、明確な基準や相場というものはありません

トラブルの内容や労働者の勤続年数などにも左右されるでしょう。

いざというとき頼りになる労働組合

万一のトラブルに備えて、まえもって労働組合に加入しておくという選択肢もあります。

いっぽうで、労使トラブルが発生してから、労働組合を探して加入し、団体交渉をしてもらうという選択肢もあります。

労働組合の存在も、加入しているメリットも、普段あまり意識することはないかもしれません。

ですが、いざというとき、労使トラブルが発生したときは、労働組合は頼りになる存在であり、加入のメリットを実感できます。

そう考えると、労働組合の出番がないというのは、労働者にとって、いいことなのかもしれません。(執筆者:社会保険労務士 嵯峨 朝子)

《嵯峨 朝子》
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嵯峨 朝子

嵯峨 朝子

職場を転々とするうちに、気がつけば、総務・労務関係の実務経験は15年以上に。社会保険労務士の資格を取得しており、失業手当や傷病手当金を受給した経験もあります。現在は、フリーランスのWebライターとして生計を立てつつ、健康と節約に気を配った、自分なりの豊かな暮らしを実践中。 寄稿者にメッセージを送る

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