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【付加年金】「保険料は月400円」「2年の給付でモトが取れる」とメリット大 制度内容を解説

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【付加年金】「保険料は月400円」「2年の給付でモトが取れる」とメリット大 制度内容を解説

国民年金の第1号被保険者の受け取る年金額を増やす方法として、付加年金制度があります。

貨幣価値が将来もほとんど変わらない場合には、付加年金はとてもお得な制度です。

今回は付加年金とはどのような制度かを詳しく説明するとともに、付加年金のメリットやデメリットについても解説していきます。

付加年金とは

付加年金

付加年金とは、毎月の国民年金保険料に400円の付加保険料を上乗せすることで、将来受給する年金額を増やせる制度のことです。

加入条件

付加年金に加入できる人は、

・ 国民年金第1号被保険者

・ 65歳以上の人を除く任意加入被保険者

です。

国民年金の被保険者であっても、

・ サラリーマンなどの第2号被保険者

・ 第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者

加入できません

加入可能期間

付加年金の加入可能期間は、原則として20歳以上60歳未満の40年間(480か月)で第1号被保険者の期間です。

また、60歳から65歳までの任意加入被保険者も付加年金に加入可能です。

受給時期

付加年金の受給は老齢基礎年金とセットになっていますので、老齢基礎年金を受給するときと同じタイミングで給付されます。

そのため、付加年金の単独受給はできません

受給額

付加年金の受給金額は、

200円 × 付加保険料納付月数(年額)

です。

例えば、国民年金保険料・付加保険料を40年間支払った人は、

令和元年度の老齢基礎年金の受給額78万100円 + 付加保険料9万6,000円 = 87万6,100円

以上のように満額が給付されます。

付加年金加入のメリット

年金手帳を持って喜ぶシニア

付加年金には、さまざまなメリットがありとてもお得といわれています。

なぜ付加年金がお得なのかについて解説していきます。

2年で納付した保険料のモトがとれる

国民年金の加入期間中、付加保険料を納付した場合の総額は、

400円 × 480月 = 19万2,000円

です。

一方、1年間の付加年金の受給額は、

200円 × 480月 = 9万6,000円

です。

つまり40年間払ってきた保険料が、2年間付加年金を受給するだけでモトがとれるのです。

老齢基礎年金の繰り下げ受給で付加年金も増額

老齢基礎年金は、65歳で受給せず、66歳以降に繰り下げ受給をすると年金額が増額されます。

老齢基礎年金の繰り下げ受給をすると、付加年金も自動的に繰り下げ支給となり年金額も同率で増額されます

税制が優遇される

付加保険料は社会保険料控除として、所得から全額控除できます

付加年金のデメリット

以上のように付加年金はとてもお得な年金ですが、多少のデメリットもあります。

インフレリスクがある

付加年金で受給できる年金額は貨幣価値に関わらず一定額のため、物価や賃金の上昇と連動しない年金といえます。

そのため、今現在の貨幣価値のままであれば付加年金はとてもお得ですが、インフレリスクを抱えている年金ともいえるのです。

65歳前に亡くなると付加保険料は戻ってこない

付加年金は老齢基礎年金とセットで受給する年金のため、老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない限り65歳前に亡くなった場合は受給できません

付加年金を活用しよう

ご紹介したように、付加年金は多少のデメリットはあるものの、2年で納付したモトがとれるとてもお得な制度です。

年金額を少しでも増やしたいという方は、加入を検討してみてはいかがでしょうか。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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