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「狭いが便利」な中古物件の落とし穴 住宅税制の優遇を受けられない可能性がある物件

ローン 住宅ローン
「狭いが便利」な中古物件の落とし穴 住宅税制の優遇を受けられない可能性がある物件
「限られた予算で、利便性の良い、オシャレな物件を手に入れたい」

と、古くて狭いものの、立地の良い分譲マンションが注目されています。

でも、50平方メートル未満の物件は、住宅税制の優遇が受けられない可能性があります

物件購入後では取り返しがつかないので、 床面積を必ず確認しましょう

今回は主に中古分譲マンションを想定してお話します。

「ミニマリスト」の落とし穴

ワンルーム

ライフスタイルの多様化から、自分の時間を大切にする人が増えました。

「自分の時間を持つために会社の近くに住居を構えたい」

と、駅近物件や、利便性の高い物件を求める人たちが増えたのです

でも予算は限られています。

そこで、古くて狭いものの、立地の良い分譲マンションが注目されています

「ミニマリスト」や「断捨離」の影響か、購入後にリノベーション・コンバージョンを計画し、おしゃれな物件に作り直すなど、狭い住宅を見直す風潮があります。

50平方メートル未満の物件では優遇が適用されない

あなたにお知らせしたいことがあります。

自宅として購入する住宅には、税制などさまざまな優遇があります

しかし床面積が50平方メートル未満だと、 これらの優遇が適用されません

床面積を確認する際は、 物件パンフレットを調べるだけではなく、 登記事項証明書も確認してください

工事で間仕切り壁などを新しく作る際も気をつけてください。

壁が増えると、結果として50平方メートルを切ってしまう恐れがあります

登記記録上の床面積が50平方メートル未満の場合

お金とバツのプレート

登記記録上の床面積が50平方メートル未満の場合、以下のような優遇が適用されない可能性があります

・ 住まいの給付金

・ 住宅ローン減税

・ 贈与税の非課税措置

・ 登録免許税の軽減(所有権の保存・移転・抵当権設定)

なお、適応には他の条件もあります。

「登記記録上の床面積」とは

床面積には、「内法面積」と「壁芯面積」の2種類があります。

内法面積とは

登記記録上の床面積とは、内法面積を差します

不動産登記法には、

「区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする」

とあります。

壁芯面積とは

一方、パンフレットや平面図にある床面積は、壁芯面積です

建築基準法には、

「床面積は建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による」

と書かれています。

「内法面積」の確認が必要

一般的に、内法面積より壁芯面積の方が5~10%程度広いです

そのため、パンフレットや平面図では50平方メートル以上であっても、登記事項証明書では50平方メートルを下回る場合があるため注意が必要です

現況の床面積が50平方メートル未満の場合

現況の床面積が50平方メートル未満の場合、以下のような優遇が適用されない可能性があります

・不動産取得税の軽減

※マンションなどは、共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積も含まれます。

・固定資産税の軽減(新築物件のみ)

リノベーションの際、凸凹の壁を平坦にする、配管隠しのスペースを作るために「ふかし壁」を設ける場合があります

面積が狭くなる場合があるので、注意が必要です

購入前に必ず床面積を確認する

床面積が50平方メートル未満だと、 多くの優遇措置が受けられません。

優遇措置のほとんどは、 住宅購入後に申請します。

購入後に気がついても手遅れです

不動産を購入の際は、 少なくとも登記事項証明書は確認しましょう。(執筆者:金 弘碩)

《金 弘碩》
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金 弘碩

執筆者:CFP、1級FP技能士 金 弘碩 金 弘碩

すまいとくらし研究所 すまいとくらしカウンセラー 1975年 岐阜県生まれ。神奈川大学大学院経営学研究科修士課程終了。すまいの3要素。建物,土地,資金計画での実務経験(不動産,工務店勤務12年)と資格を持っています。すまいは一生に一度のお買い物ですが、ライフスタイルに沿って変わっていくものです。家族のイベントに毎に相談を承ります。お客様に寄り添いながら、すまいとくらしを支えます。 ≪保有資格≫ 二級建築士/宅地建物取引士 /公認不動産コンサルティングマスター/マンション管理士/賃貸不動産経営管理士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / CFP 寄稿者にメッセージを送る

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