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遺贈制度について 自分のお金を法定相続人以外にも残したい場合

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遺贈制度について 自分のお金を法定相続人以外にも残したい場合

遺言書を作成することで可能となる法律上の手続きはいくつかありますが、その中に「遺贈」という制度があります。

その作成方法や注意点をまとめておきます。

遺贈制度について

遺贈の基礎知識

遺贈とは、自分の財産を遺言により誰かに無償で譲ることをいいます。

譲る相手は誰でもよく、法定相続人以外の親族(孫や兄弟など)や子の配偶者などを始め、まったくの第3者や法人、団体であっても構いません。

もちろん法定相続人に対して「遺贈」することも制度上は可能なのですが、かえって手続き上の面倒が増える恐れがあるので、ここは素直に「相続」にしておきましょう。

法定相続人には「~を相続させる。」それ以外の譲る相手(受遺者)には「~を遺贈する」と書くようにします

なお、遺贈は必ず遺言書に残さなければなりません

相続などと違い、遺贈は「遺言でのみ」可能となることに注意が必要です。

自分の財産を自分の思うように

遺贈は法定相続人がいない人はもちろん、さまざまな理由で法定相続人以外に財産を譲りたい人のための制度でもあります。

自分の財産なのだから自分の望むように処分したいのはもっともなことで、遺贈はそういった遺言者の意思を尊重するための制度なのです。

お世話になった人、事実婚のパートナー、ボランティア活動を行っている組織など、誰(どこ)を受遺者に指定しても構いません。

遺贈の2つの方法

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。

包括遺贈は、相続財産の全部もしくは、分配の割合を明示して遺贈する方法です。

例えば、「全財産のうち1/3を〇〇に遺贈する」というふうに書きます。

遺言書作成後の財産構成の変化や特定の財産価値の増減に影響を受けず、一定の割合で確実に財産を遺せる点がメリットです。

しかし、相続人を含めた遺産分割協議が必要なことや、負の遺産(債務など)があればそれも受け継ぐことになるというデメリットがあります。

マイナスが多い場合、遺贈放棄をすることは可能です。

一方、特定遺贈は、相続財産のうちどの財産を譲渡するのかを明示して遺贈する方法です。

「○○銀行の自分名義の預貯金を○○に遺贈する」といった感じです。

こちらは遺産分割協議不要で負の遺産を引き継ぐ心配もありませんが、包括遺贈と逆に譲られる財産の価値は不安定です。

遺贈の注意点

遺贈の落とし穴は意外なところに

遺贈を考える時に注意したい点としては下記の2つです。


遺留分を配慮した割合で

法定相続人の遺留分(法律で認められた取分)を無視して全財産を遺贈してしまうとトラブルのもとです。

受遺者に負担をかけない配慮が必要です。

受遺者の相続税は2割増し

遺贈でも相続税の対象となり、法定相続に比べ税額が2割加算されます。

また不動産遺贈の場合、登録免許税は固定資産税評価額の2%となり、相続による取得より5倍かかります。

さらに不動産取得税がかかる場合もあります。

以上を踏まえ、せっかく財産を譲るのですから、受遺者に気持ちよく受けとってもらえるような遺言書作成を心がけましょう。(執筆者:橋本 玲子)

《橋本 玲子》
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橋本 玲子

行政書士事務所経営。相続や遺言関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。ライティングもどなたかのお役に立てればという気持ちで取り組んでいます。 寄稿者にメッセージを送る

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