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【相続税対策】海外移住の節税効果が出るのは被相続人・相続人双方が移住して10年後

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【相続税対策】海外移住の節税効果が出るのは被相続人・相続人双方が移住して10年後

相続税は亡くなった人の財産すべてが対象ですが、国外に住んでいる相続人が海外資産を取得した場合には、海外資産は相続税の対象から除かれるケースがあります

そのため、海外に移住して相続税回避を試みる方もいますが、海外移住しても相続税がすぐに回避できるわけではありません。

相続税の節税目的で海外移住したことで税務調査の対象になる可能性が高まるため、相続税対策の海外移住は計画的に行ってください。

【相続税対策】 海外移住の節税効果

日本に住んでいる場合には全財産が相続税の対象

亡くなった人が日本に住んでいた場合には、国内外すべての財産が相続税の対象です。

そのため国内財産を海外に持ち出しても、相続税の課税対象外にはなりませんし、海外にある相続資産の申告を行わないと、脱税行為として重加算税が課される可能性があります。

したがって、日本に住んでいる人が相続財産を相続税の対象から除外する方法はありません

相続人が日本居住者なら国内外の相続財産が相続税の対象

亡くなった人が長年海外に住んでいた場合でも、相続財産を取得する相続人が日本居住者であれば、国内外の相続財産すべてが相続税の課税対象です。

海外資産が相続税の対象から除かれるのは、亡くなった人と相続人の双方が、一定期間以上日本に住んでいないことが条件

です。

そのため相続税を回避するためには、家族の生活の拠点を海外に移す必要がありますので、海外移住による節税は簡単に行える手段ではありません。

海外移住しても10年間は国内外の財産すべてが相続税の対象

海外移住しても10年間は国内外の財産すべてが相続税の対象

亡くなった人と相続人が海外に移住していたとしても、必ずしも海外にある相続財産が相続税の対象外になるわけではありません

日本国籍を持っている人の場合、

相続開始前10年以内に日本に住所を有していると、相続開始時点で海外に住んでいても、国内外すべての相続財産が相続税の課税対象

です。

海外に移住して10年を超える期間が経過しないと相続税の節税効果は出ませんので、相続直前に日本を出国しても相続税を逃れることはできません

海外移住者や海外資産に対する相続税を取り巻く環境は年々厳しくなっている

相続税の申告手続きは、亡くなった時点の法律に基きます

2020年時点の法律では相続税の課税対象外となるケースでも、法律が改正されれば海外居住にも拘らず全ての相続財産が相続税の対象となる可能性も否定できません。

また、海外に資産を持ち出したり、海外移住をすることで租税回避をする方法は世界各地で行われている節税手段です。

世界各国で情報共有を行うことで税金の徴収漏れがないように国税組織は目を光らせています。

相続税を取り巻く環境は毎年のように変化しますので、相続税対策をする際には最新の情報をご確認ください。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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