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配偶者を税法上の「扶養」にする夫婦年収要件 社会保険の扶養に入れない場合も

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配偶者を税法上の「扶養」にする夫婦年収要件 社会保険の扶養に入れない場合も

パートやアルバイトなどの非正規労働者でも、

「1週間当たりの所定労働時間が20時間以上」

「31日以上の雇用見込みがある」

「学生ではない」

という3つの要件を満たすと、労働保険の一種である雇用保険に加入します。

雇用保険には年齢制限がないため、この加入要件を満たす場合には、何歳になっても加入するのです。

ただ社会保険(健康保険、厚生年金保険)と比較すると、保険料がかなり安くなっております。

また失業した時だけでなく、

育児休業(介護休業)を取得した時

再就職した時

一定の教育訓練を受けた時

にも、保険給付が支給されるため、うまく活用すれば、かなりお得な保険だと思うのです。

社会保険を活用しよう

雇用保険から支給される保険給付の、代表的なものとしては、失業した時に支給される失業手当があります。

この失業手当は2種類に分かれており、65歳より前に支給される「基本手当」と、65歳以降に支給される「高年齢求職者給付金」があります

両者の大きな違いとしては、基本手当は何回かに分けて支給されるのに対して、高年齢求職者給付金は一時金で支給される点です。

また基本手当を受給するために、ハローワークで求職の申し込みをすると、60~64歳から支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、支給停止になってしまうため、どちらを受給するのかを、選択する必要があります

それに対して高年齢求職者給付金は、65歳以降に支給される「老齢厚生年金」や「老齢基礎年金」と併給できるのです。

なお60歳から65歳までの間に、基本手当との併給調整があるのは、特別支給の老齢厚生年金に限られます

そのため繰上げして65歳になる前に受給を始めた「老齢基礎年金」、障害基礎年金や障害厚生年金などの「障害年金」、遺族基礎年金や遺族厚生年金などの「遺族年金」は、基本手当と併給できるのです。

配偶者を税法上の扶養にするには、年収の要件を満たす必要がある

例えば夫が年末調整や確定申告で、38万円の配偶者(特別)控除を受けられるのは、妻の年収が「150万円以下」の場合です。

従来は103万円が目安だったのですが、法改正により2018年から、この金額に変わりました

また妻の年収が150万円を超えても、「201万6,000円未満」ならば、38万円より金額が少なくなった、配偶者(特別)控除を受けられます

ただ夫の年収が「1,120万円超」だと、控除できる金額が減っていき、夫の年収が「1,220万円超」の場合には、配偶者(特別)控除を受けられなくなってしまうのです。

つまり配偶者を「税法上の扶養」にするには、夫婦の両方が年収の要件を満たす必要があるのです。

雇用保険の保険給付は、配偶者(特別)控除に対して影響を与えない

夫婦のいずれについても、会社などから給与を受け取っている給与所得者で、給与以外の収入がない場合、配偶者(特別)控除を受けられる年収の目安は、上記のようになっております。

こういった知識を頭に入れておけば、配偶者(特別)控除を受けられるかで、悩むことはないと思うのです。

ただ給与以外の収入が、一時的に発生した場合には、悩んでしまう可能性があります。

それは例えば退職から、再就職するまでの間に、雇用保険の基本手当を受給した場合です。

特に基本手当と給与の合計が、年間(1~12月)で150万円を超えてしまった時は、どれくらいの配偶者(特別)控除を受けられるかで、悩んでしまうかもしれません。

ただ雇用保険の保険給付は、いずれについても非課税になるため、所得税や住民税は課税されないのです。

そのため基本手当と給与の合計が、年間で150万円を超えていても、給与だけの合計が150万円以下であれば、38万円の配偶者(特別)控除を受けられるのです。

つまり会社などから受け取った給与の年間の合計だけを、判断基準にすれば良いのです。

基本手当日額の金額によっては、社会保険の扶養に入れない場合がある

社会保険の扶養に入れないことも

厚生年金保険の加入者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者は、年収130万円未満などの一定の要件を満たすと、国民年金の第3号被保険者になります

この第3号被保険者の期間は、自分で国民年金の保険料を納付する必要がないのに、保険料を納付したものとして取り扱われるのです。

また上記のような要件を満たす方は、配偶者が加入する健康保険の被扶養者にもなれるため、自分で国民健康保険に加入して、保険料を納付する必要はありません。

このように「社会保険の扶養」は、税法上の扶養より大きなメリットがあります。

ですから会社を退職して、収入がなくなった場合には、配偶者の社会保険の扶養に入った方が良いのです。

ただ退職した後に基本手当を受給する場合、退職前6か月の給与を元にして算出された「基本手当日額」が、3,612円以上になると、原則的として社会保険の扶養に入れません

この理由として基本手当日額が3,612円だと、見込みの年収は130万320円(3,612円 × 360日)になります。

そのため基本手当日額が、これ以上の金額になると、上記の年収130万円未満という要件を満たせなくなってしまうのです。

こういった方については、基本手当の受給が終わるまで、自分で国民健康保険や国民年金に加入して、保険料を納付する必要があります

なお待機期間(7日)や、給付制限期間(自己都合の場合は3か月程度)については、社会保険の扶養に入れる場合があるので、その辺りを確認した方が良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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