65歳で会社を辞めるのはもったいない!
本来同時にもらえない、特別支給の年金と失業手当が同時にもらえる絶好のタイミングあり。
対象
会社員を辞める人
【達人レベル】4.0
お手軽度:★★★★☆
お得度:★★★★★
わくわく度:★★★☆☆

目次
65歳になると失業手当はもらえなくなってしまう
失業手当(雇用保険の基本手当)は、65歳までに辞めた場合で、次の仕事につくまでの90日(雇用保険加入期間が10年未満の場合)から150日(同20年以上の場合)分の一定額がもらえます。
しかし、これは65歳を超えると「高年齢求職者給付金」となって、金額は大幅に減ってしまいます。
ならば失業手当をもらおうと、63歳くらいで失業手当をもらってしまうと、今度は特別支給の老齢厚生年金を受給できなくなってしまいます。
なぜなら、まだ65歳になっていない場合、失業手当か特別支給の年金か、どちらかを選択しなければならないからです。
しかし、この2つを同時にもらえる裏ワザがあるので紹介します。
【達人の裏技】64歳11か月に退職すれば、年金と失業手当を同時にもらえる!
雇用保険法では、65歳になる2日前までが64歳です。
つまり、64歳11か月で退職すれば、65歳になってからでも失業手当をもらうことができるのです。
手続きの流れは以下の通り。

【65歳前後の失業給付の例】
【例】4月2日生まれ、賃金月額26万円、雇用保険の被保険者期間20年以上

失業手当(基本手当)と、高年齢求職者給付金の金額の差を見ると、それなら64歳11か月で退職しようと考える人が多いかと思います。
しかし、1つ注意が必要です。
65歳で定年退職し、高年齢求職者給付金をもらう場合は、ハローワークで申請をしてから、おおむね1か月程度で入金がされます(一括支給です)。
案内に「7日の待期期間が必要」と記されているため、1週間後に振り込まれると勘違いしてしまう人が多いです。
初日にハローワークに行ってから、後日、職業講習会などに参加しなければならず、結局最短で支給されるのはほぼ1か月後になってしまいます。
失業手当の場合、入金はさらに先です。
64歳11か月で退職した場合、自己都合での退社となるため、上記に加えてさらに「3か月の給付制限」が必要になります。
つまり、入金されるのはおおむね4か月後なのです。
一括支給ではなく、1か月分が分割で支払われます。
これらを加味すると、すぐにまとまったお金は必要ではなく、長期的な目線で得したい人は、金額の高い失業手当を選択することが得策だといえるでしょう。
本記事は以下書籍から内容を一部抜粋して掲載しております。
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