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コロナで相続税の申告・納付ができないときは個別に手続きが必要 条件、延長期限、申請方法を解説

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コロナで相続税の申告・納付ができないときは個別に手続きが必要 条件、延長期限、申請方法を解説

新型コロナウイルスの影響で、令和元年分の所得税・贈与税などの確定申告期間が1か月延長されることはニュースになりましたが、相続税の申告期限延長については特に報道されていません。

しかし国税庁ホームページには、令和2年4月14日付で「新型コロナウイルスによる相続税の申告・納付期限」についての情報が公開されています。

そこで本記事では、相続税の申告期限延長の対象者と、延長申請の方法についてご説明します。

参考:国税庁「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ(pdf)

コロナで相続税の申告・納付ができないとき

相続税の申告期限延長は個別に手続きが必要

相続税の申告期限延長は、

一律延長ではなく個別対応です。

一律延長の場合には申請などの手続きは不要です。


しかし個別対応の場合は、申告・納付期限は自動で延長しないため、延長申請の手続きが必要です。

延長申請を忘れた場合には、本来の申告期限が適用されますので、申請手続きは忘れずに行ってください。

相続税の申告・納付期限の延長が認められる条件

相続税の申告・納付期限の延長が認められる条件は、新型コロナウイルスの影響により、申告・納付期限までに手続きができないことにやむを得ない事情があると認められる場合です。

<新型コロナウイルス関連のやむを得ない事情>

・体調不良により外出を控えている場合

・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合

・感染拡大により外出を控えている場合


上記以外のケースでも、新型コロナウイルスの影響により、申告手続きが行えないと判断されれば、申告・納付期限の延長が認められます。


緊急事態宣言で税務署行けない

期限延長した際の相続税の申告・納付期限

相続税の申告・納付期限の延長申請を行った場合、

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日

が、申告・納付期限です。


新型コロナウイルスの影響がなくなった日を、判断するのは難しいです。

ただ国税庁のFAQでは、相続税の申告手続きが可能となった時点で、すみやかに申告・納税をすることとしています。

そのため自粛要請等がなくなり、申告書の提出が可能な状態になりましたら、早期に申告をしてください。

コロナ終息の日が来た

相続税の申告期限と納付期限は原則として申告書等の提出日

相続税の申告期限と納付期限は、原則同日ですので、

申告書を提出するタイミングで相続税を納付しなければなりません。

相続税の申告書は、相続人が連名で1つの申告書を作成し提出しますが、

相続人ごとに申告書を提出する際は、申告書ごとに期限延長の意思表示が必要

です。


相続税申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載

するだけでも、

期限延長の意思がある

とみなされます。


なお相続税の詳細な手続きにつきましては、相続税の申告書を提出する税務署にお問い合わせの上、ご確認ください。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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