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【不倫】怒りをお金に換える 「浮気相手のみや配偶者を含む2人に慰謝料請求できるか」解説

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【不倫】怒りをお金に換える 「浮気相手のみや配偶者を含む2人に慰謝料請求できるか」解説

離婚の際、その原因を作った側である「有責配偶者」に対して慰謝料を請求できることは以前に、下記の関連記事で述べました。


一方で、不倫を原因とした離婚の場合、その不倫相手に対しても慰謝料を請求することができるのです。

配偶者と不倫相手との共同責任

配偶者と不倫相手との共同責任

離婚により家庭を崩壊された側からすれば、配偶者よりむしろその不倫相手に対して怒りを覚え、何とか責任を負わせたいと思う場合もあるでしょう。

不倫は当然ながら1人だけで行えるものではないため、配偶者と不倫相手との共同不法行為(民法第719条)ということになり、双方に慰謝料を支払う責任が発生するのです(同第710条)。

ただし、責任が認められるためには、配偶者に対する慰謝料請求できる条件よりもハードルが少し高くなります。

認められる場合

不法行為」とは「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害(同709条)」することです。

この要件を満たすためには、不倫相手が、配偶者が既婚者であることを知っていながら不貞行為(肉体関係)を行っていたことが必要です。

例え相手が「妻とは離婚するから」という言葉を信じたと言っても故意に変わりはありません。

また、「独身だ」と騙されていたと言っても、2人が同じ会社に勤務しているなど、少し調べれば既婚者であることが分かる場合は「過失」が認められるので、やはり要件を満たすことになります。

認められない場合

慰謝料請求が認められるには、その行為により離婚に至ったという因果関係が必要です。

逆に言うと、不倫前から夫婦関係が破綻しており、遅かれ早かれ離婚は免れなかったであろう場合には、認められないこともあり得るのです。

同様に、配偶者側が周到に、自分が既婚者であることを隠し通していた場合など、相手を独身だと信じたことに過失がなかったとされれば、やはり要件を満たさず慰謝料は認められません。

2人に対して請求できるか

2人に対して請求できるか

配偶者と不倫相手は、2人で共同してもう一方の配偶者に精神的損害を与えています。

そのため、もう一方の配偶者は、当然に双方に対して慰謝料を請求することが可能です。

ただし、その額が2倍になる訳ではありません

法は、発生した損害を行為者全員で「連携して」責任を取ることとしています

少なくとも裁判においては慰謝料の額を決めたうえで、双方の責任割合による支払の分担という形を取っているのです。

不倫相手だけに請求できるか

もちろん、不倫相手に対してだけ慰謝料を請求することも可能です。

慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われるものですから、配偶者には請求したくないという気持ちであればそれを尊重すれば良いのです。

ただ、相手が共同不法行為である旨を主張してくれば、額としては不倫相手の過失割合分だけしか認められないかもしれないことにご注意ください。(執筆者:橋本 玲子)

《橋本 玲子》
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橋本 玲子

橋本 玲子

行政書士事務所経営。相続や遺言関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。ライティングもどなたかのお役に立てればという気持ちで取り組んでいます。 寄稿者にメッセージを送る

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