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【海外赴任】日本の社会保険は本人と家族に適用されるのか。制限を受ける内容とその対策

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【海外赴任】日本の社会保険は本人と家族に適用されるのか。制限を受ける内容とその対策

企業の海外進出が進み、これまで海外ビジネスに関わりがなかった中小企業でも、従業員を海外赴任させるケースが増えてきています。

日本国内にいるときと同様、海外で生活している時でも災害や事故に遭うことがあります。

そのとき、会社を通じて加入している社会保険の取扱いはどうなるのでしょうか。

海外赴任したときの社会保険がよくわからない

海外勤務でも、日本の社会保険は適用されるのか

社会保険の取扱いは、海外で勤務する際に、

もともと勤めている日本企業との雇用関係が継続しているかどうか

で異なります。

もともと勤めている日本企業から給与の一部または全部が支払われる場合は、雇用関係が継続しているとみなされ、雇用保険・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は継続します。

勤務先となる現地法人にのみ雇用される場合には、日本企業との雇用関係がなくなるので、被保険者資格は喪失します。

日本国内にいないため、社会保険の適用が一部制限される

もっとも、雇用関係が継続していたとしても、日本国内に居住していないため、一部サービスに制限があることに注意が必要です。

雇用保険

雇用保険は、被保険者資格こそ継続しますが、「失業手当」などの給付は帰国後しか受給できません

健康保険

健康保険も同様に、被保険者資格こそ継続しますが、

海外の医療機関に「健康保険証」を提示して3割負担で受診できるわけではありません。

本人が

いったん立て替え払いをした後

、医療機関から「診療内容証明書」と「領収明細書」をもらい、これを

「療養費の申請」という形で健康保険に提出

します。


このとき、証明書などが外国語で書かれている場合には、日本語の翻訳文の添付が必要です。

海外の医療機関を受診

注意点

海外で医療機関にかかる場合、その内容によっては、日本の健康保険の対象外の医療行為と判断されて、全額自己負担となってしまう場合があります。

可能な限り、日本の健康保険の仕組みを理解している医療機関にかかるようにする必要があります。

例えば、日本人医師の駐在している日系の医療機関が近隣にあれば、事前に問い合わせた上で受診します。

雇用関係が継続していても、適用されない制度もある

労災保険

労災保険は、原則として適用されません

企業を通じて「海外派遣者特別加入制度」を利用することで、労災保険が適用されるようになります。

厚労省・海外派遣者特別加入制度のしおり

≪画像元:厚生労働省

介護保険

介護保険は、「住民票を除票している場合」には、原則として適用されません

この「住民票を除票している場合」とは、1年以上の予定で海外赴任する場合をいいます。

社会保険が適用されない場合、扶養家族はどうするのか

日本企業との雇用関係がなくなり被保険者資格を喪失する場合、問題となるのが

「扶養家族の社会保険をどうするか」

という点です。

特に、扶養家族を日本に残していく場合について、対応を考えなければなりません。

海外赴任中のパパとオンライントーク中

健康保険

健康保険については、

1. 本人が被保険者資格を喪失した際に、加入していた健康保険を任意継続する方法

2. 国民健康保険に加入する方法


があります。


どちらが有利かは一概に言えませんが、一般的に健康保険を任意継続する方が保険料が高いものの、国民健康保険に比べて受けられる給付が多いため、医療機関に受診する機会が多いかどうかを踏まえて検討すると良いでしょう。

なお、健康保険を任意継続した場合でも、任意継続できる期間は2年間ですので、それ以降は扶養家族ご自身で国民健康保険に加入することとなります。

厚生年金

厚生年金については、

被保険者資格の喪失後、扶養配偶者は国民年金に加入して保険料を納める必要があらたに生じます。

このとき、経済的な事情をもとに保険料の免除申請を行うこともできますが、いずれにせよ何らかの手続きをしておかないと、保険料の納付期間に空白ができてしまい、将来の年金受給資格に影響してきますので、手続き漏れのないようにしましょう。

待遇に不足があると感じたら交渉を

ここまでみてきたように、海外赴任の場合の社会保険適用は、日本国内で勤務していた時よりも大幅に制限されます。

また、赴任先の物価水準によっては医療費負担が高額になるケースも考えられます。

このため企業側では、海外赴任者に対して企業負担で海外旅行保険に加入するなどの補償策を講じることがあります。

もし、お勤め先から海外赴任を打診されたときは、「赴任時の福利厚生を含めた待遇がどうなるのか」を十分に確認し、不足があると感じる場合には十分に待遇面の交渉をしましょう。(執筆者:今坂 啓)

《今坂 啓》
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今坂 啓

今坂 啓

社会保険労務士試験に合格後、企業の人事労務担当として、最前線で“実際に活きる知識”を深める傍ら、ライターへ活動を展開中です。専門的な知識も多い分野の中から、日常生活に関わるお金の問題を分かりやすくご紹介していきます。 寄稿者にメッセージを送る

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