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【失業保険】受給時期や期間が大きく変わる退職理由 「会社都合」と「自己都合」について 

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【失業保険】受給時期や期間が大きく変わる退職理由 「会社都合」と「自己都合」について 

会社を退職して失業状態になってしまった場合の社会保障として、失業保険があります。

ただし、失業保険は、失業状態になったすべての人が受給できるわけではありません

また、受給できる人であっても、自己都合で会社を退職した人と会社都合で退職した人とは、受給できる時期も期間も異なります

今回は会社の業績悪化や事業所の廃止などによる会社都合で退職をした場合の失業保険について、詳しく解説していきます。

受給時期や期間が大きく変わる退職理由

失業保険とは

失業保険とは雇用保険の給付金の1つで、雇用保険の基本手当のことです。

基本手当とは、雇用保険の被保険者が退職して求職活動をしている間も生活に困らないように受給できる給付金です。

特定受給資格者と特定理由離職者

雇用保険では、会社の倒産または解雇などによって離職した人特定受給資格者としています。

すなわち、会社都合で退職を余儀なくされた人です。

新型コロナウイルスよる会社の倒産や、解雇により退職しなければならなかった人は、特定受給資格者になります。

上記のようにあきらかに会社都合の場合もありますが、問題になるのは新型コロナウイルスによる会社の不振により給料が減らされたり払われないのが原因で退職したケースです。

会社から届く失業保険の申請に必要な離職票の離職理由には、労働者が退職を申し出たため「自己都合退職」と書かれている可能性があります

このような場合には、ハローワークで離職理由の申し立てを行えます

離職理由の申し立ては、ハローワークが会社に対して離職票に書かれている離職理由が正しいかどうかの再調査を行います。

その結果、退職者の申し立ての内容が正しいと認められた場合は、自己都合退職から会社都合退職に変更できます

また、期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者が契約の更新がされない雇い止めや、その他やむを得ない理由によって退職した人を特定理由離職者としています。

特定理由離職者かどうかの判断は、離職票に書かれた理由とその理由確認できる資料を基にハローワークが行います

失業保険を受給するには

失業保険を受給するためには、雇用保険の被保険者であった人で離職した人がハローワークに来所し求職の申込みを行う必要があります。

また、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが挙げられます。(働いた日数が11日以上ある月を1か月とみなす。)

ただし、特定受給資格者と特定理由離職者は、雇用保険の被保険者期間が、退職の日以前の1年間に6か月以上あれば受給資格を得られます。

特定受給資格者と特定理由離職者が失業保険を受給できるまでの日数

受給までの期間が全然違う

自己都合で退職した人が失業保険を受給できるまでには、失業状態であるかを確認するための7日間の待機期間に加え、3か月の給付制限の期間があります

つまり、退職してから失業保険を受給するまでに約100日かかってしまいます

しかし、特定受給資格者と特定理由離職者が失業保険を受給できるまでの日数は、7日間の待機期間だけですみます

失業保険の所定給付日数について

所定給付日数は、離職の日の年齢や、雇用保険の被保険者であった期間や、退職の理由などによって決まってきます。

新型コロナウイルスによる会社の倒産や、解雇による会社都合退職であれば、自己都合退職よりも所定給付日数も多くなります

参照:ハローワークインターネットサービス

所定給付日数については、ハローワークインターネットサービスの基本手当の所定給付日数のページを参照しましょう。

このように、退職理由が自己都合よりも会社都合の方が失業保険をすぐに多くの期間、受給できます

そのため、新型コロナウイルスにより会社を退職しなければならなくなった場合は、離職理由は会社都合の退職にできるように会社やハローワークに相談することが大切です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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