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【1人暮らしの親が他界】親の死亡保険にまつわる2つの疑問 生前の情報共有がカギ

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【1人暮らしの親が他界】親の死亡保険にまつわる2つの疑問 生前の情報共有がカギ

保険外交員だった頃、あるお客さまから、

「うちの母、おたくの会社に生命保険かけてないかな?」

というお問い合わせをいただいた事がありました。

理由をお聞きすると、お母さまが他界したのですが

「死亡保険に入っていたのか、入っていたとしてどこの保険会社なのかも全く分からないので、調べている」

との事でした。

お客さまとお母さまは同居していましたが、親の保険やお金の事はよく知らないという人が意外と多いのかもしれません。

ましてや親が1人暮らしだと、その傾向は強くなるでしょう。

そこで、この記事では、1人暮らしの親の死亡保険にまつわる「2つの疑問」について解説します。

親が加入している保険がわからない男性

疑問1:親が「保険に入っていた」とわかる手がかりはどこにあるのか

証書や約款などのファイル、毎年送られてくる契約内容のお知らせなどが見つかればいいのですが、それが見つからない場合は、心当たりの保険会社に直接問い合わせるしかありません。

手がかりになるものとしては、以下があります。

1.カレンダー、ボールペン、ポケットティッシュなど

社名入りのタオルは余り見かけなくなった印象がありますが、ロゴ入りカレンダーやボールペンなどの小物は比較的どなたの家でも見かけます。

またポケットティッシュも、使われているキャラクターから保険会社が分かります

たくさんのボールペン

2.保険料の引き落とし履歴

預金通帳で、保険料の引き落としを確認できます。

3.生命保険料控除

生命保険料控除を調べるという方法があります。

親が自営業者などで、ご自身で確定申告をしていたのであれば

確定申告書の控えとともに、生命保険料控除証明書の写しが保管されているはずです。

親が

会社員だった場合

には、勤務先の保険事務担当者などに


・ 年末調整に必要な保険料控除申告書に記載がないか

・ 保険料が給与天引きされていないか


を問い合わせてください。


給与所得者の保険料控除申告書

ただし、保険料を既に払い終えている場合や、一時払いや振込の場合は通帳に引き落としの履歴が残りませんし、これらのうち振込み以外は生命保険料控除関連の書類もありませんので、要注意です。

保険の情報管理はとても厳しくなっていますが、どの保険会社に確認するかが定まったら、まずは電話で問い合わせてください。

疑問2:相続放棄しても死亡保険金を受け取れるか

死亡保険金は、本来は被保険者の財産ではないけれど、被保険者が亡くなった事で相続人のものになるみなし相続財産」です。

従って相続税の対象になります。

では、相続放棄をした人が受取人だった場合、死亡保険金はどうなるのでしょうか。

答えは「死亡保険金受取人は、相続放棄をしても死亡保険金を受取れる」です。

なぜなら、

死亡保険金は受取人固有の財産だから

です。


ただし、相続放棄をしなければ受けられた「500万円の非課税金額」の適用が受けられなくなります

一方、被保険者(亡くなった人)が受取人になっている場合は、

相続放棄をした人は保険金を受け取る事ができません。

逆に言うと、保険金を受け取ってしまうと相続放棄ができなくなります

情報共有の大切さ

お客さまの中には、保険に加入している事を家族に知られたくないという方もいましたが、遺族が見つけられないばかりに、親がそれまで払ってきた保険料がムダになるのは、とっても悲しいことです。

どんな形でも、保険の情報共有が大切です。(執筆者:金澤 けい子)

《金澤 けい子》
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金澤 けい子

執筆者:FP2級 元保険外交員 金澤 けい子 金澤 けい子

独身時代は建築設計事務所に勤務。宅建、2級建築士の免許は取得したものの、結婚して専業主婦に。その後14年間の専業主婦を経て、興味のあった保険業界へ就職。FP2級の資格を取得し、8年間保険外交員を経験した後、退社しフリーライターの道へ。 寄稿者にメッセージを送る

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