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【コロナショック】給料未払いで倒産したら「未払賃金立替払制度」 適用の要件・金額・請求方法

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【コロナショック】給料未払いで倒産したら「未払賃金立替払制度」 適用の要件・金額・請求方法

新型コロナウイルスは、日本のみならず世界の経済に影響を及ぼしています。

経営の悪化から、倒産を余儀なくされる企業も出てきています。

自分が勤めている会社が倒産するとなれば、当然のことながらお金の心配が生まれることでしょう。

万が一にも支払われるべき給料が支払われないまま会社が倒産してしまったら、労働者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。

もちろん、そのようなことはありません。

「未払賃金立替払制度」という制度が、きちんと用意されています。

「未払賃金立替払制度」

未払賃金立替払制度とは

未払賃金立替払制度とは、読んで字の如く未払いになっている賃金を立替払いしてもらえる制度のことです。

立て替えてくれるのは、国、もっと正確に言えば「労働者健康安全機構」です。

「未払賃金立替払制度」適用の要件

立替払を受けることができる人

≪画像元:独立行政法人労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度のご案内パンフレット(pdf)」≫

この制度を使って立替払を受けるためには、次の要件を満たしていなくてはなりません。

(1) 会社が労災保険の適用事業所で、1年以上事業を行っていること

(2) 会社が倒産したこと

倒産には、大きくわけて次の2つがあります。

(a) 法律上の倒産(破産手続開始決定、再生手続開始決定など)

(b) 事実上の倒産(労働基準監督署長の認定)

(3) 倒産の6か月前の日から2年の間に退職した労働者であること

正社員だけではなくパートやアルバイト、外国人労働者もこの制度を使って未払い賃金を請求できます

立替払の金額

立替払の対象となる未払い賃金

≪画像元:独立行政法人労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度のご案内パンフレット(pdf)」≫

未払賃金立替払制度で立替払の対象となるのは、

退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払い賃金

です。

もう少し具体的に言うと、定期給与つまり毎月の給料と退職金・退職手当が立替払いの対象です。

しかし残念ながら、未払い賃金の全額を立て替えてくれるわけではありません

退職日時点での年齢によって、未払い賃金総額の限度額が定められています

さらに、その限度額の80%が立て替え払いの上限額となっています。

立替払の額

≪画像元:厚生労働省「未払賃金の立替払制度の概要(pdf)」≫

具体的な金額については、厚生労働省労働者健康安全機構のホームページに表が掲載されていますのでご確認ください。

賞与(ボーナス)は未払賃金立替払制度の対象外ですのでご留意ください。

未払い賃金総額が2万円未満の際にも対象外となり、未払賃金立替払制度を利用できません。

「もらえないよりマシ」という気持ちで利用するしかないかもしれませんね。

未払い賃金の請求方法

前述の通り、倒産には「法律上の倒産」と「事実上の倒産」があります。

それぞれに必要な書類や手順が異なりますので、簡単に説明しましょう。

法律上の倒産の場合

Step1:「証明書」を交付してもらう

※ 倒産の区分(破産、民事再生など)によって交付を依頼する相手が異なります。


Step2:「未払賃金の立替払請求書」、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入



Step3:労働者健康福祉機構に提出


「証明書」、「未払賃金の立替払請求書」、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」は別々にわかれているわけではなく、A4で横1枚にまとめられています。

労働者健康安全機構のホームページにフォーマットがあり、ダウンロードできるようになっています。

事実上の倒産の場合

Step1:労働基準監督署長に「認定通知書」を交付してもらう


Step2:労働基準監督署長に「確認通知書」を交付してもらう



Step3:「未払賃金の立替払請求書」、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入



Step4:労働者健康福祉機構に提出


ちなみに、未払い賃金の請求は、破産手続きの開始決定、または事実上の倒産の認定日から2年以内に行わなくてはなりません。

使える制度は活用して賃金を受けとる

日本型雇用の特徴のひとつである終身雇用制度は、もはや崩壊したと言わざるを得ないのが現実です。

派遣社員などの非正規雇用も当たり前になりました。

「会社は労働者を守ってくれない」と、多かれ少なかれ働く人たちは考えているのではないでしょうか。

本来、労働の対価である賃金は、全額支払われて然るべきです。

しかし、賃金を受けとるために、労働者自らが行動を起こさなくてはならないこともあります。

使える制度はおおいに活用して労働者としての権利を守り、賃金を受けとりましょう。(執筆者:社会保険労務士 嵯峨 朝子)

《嵯峨 朝子》
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嵯峨 朝子

嵯峨 朝子

職場を転々とするうちに、気がつけば、総務・労務関係の実務経験は15年以上に。社会保険労務士の資格を取得しており、失業手当や傷病手当金を受給した経験もあります。現在は、フリーランスのWebライターとして生計を立てつつ、健康と節約に気を配った、自分なりの豊かな暮らしを実践中。 寄稿者にメッセージを送る

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