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会社を退職したら健康保険と年金の「切替手続き」を忘れずに 流れと注意点 

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会社を退職したら健康保険と年金の「切替手続き」を忘れずに 流れと注意点 

会社員でいる間は、健康保険や厚生年金保険の手続きや保険料の納付などは、何もしなくても基本的にすべて会社が行ってくれます。

しかし、会社を退職した場合、すぐに他の会社に再就職する以外は手続きも自分で行わなければなりません

今回は、会社を退職した場合の保険や年金の手続きについて詳しく解説していきます。

リタイアの喜びで手続きを忘れそうな人たち

健康保険の手続き

会社を退職した場合、健康保険の被保険者資格は退職日の翌日に喪失します。

健康保険は資格喪失日から保険証が使えないため、

被保険者資格を失っている間に病気になったりケガをした場合は健康保険が適用されません。

そして、健康保険が適用されなければ、高額な医療費を支払わなければなりません

そのため、転職先が未定な場合や決まっていても入社までに時間が空く場合には、

(1) 任意継続被保険者制度を利用するか

(2) 国民健康保険へ加入する手続きが必要です。


どちらに加入するかは人それぞれですが、いずれにしろ無保険でいる期間はなくす必要があります。

健康保険証

(1) 任意継続被保険者制度

任意継続被保険者制度とは、会社を退職しても在職していた会社と同じ健康保険の被保険者資格を継続できる制度です。

退職前の被保険者期間が2か月以上あれば、最長2年間継続できます。

ただし、

在職中は会社と折半して払っていた保険料を、自分1人で払わなければならなくなります


上限はありますが、今までの約2倍の保険料を払う必要があるのです。

任意継続被保険者制度の手続きは、退職の翌日から20日以内

・ 加入していた健康保険組合

・ または、居住地域の社会保険事務所

にて行います。

(2) 国民健康保険

国民健康保険とは、会社の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人以外が加入する公的保険制度です。

国民健康保険の保険料の算出方法は、市区町村によって異なります

国民健康保険の加入手続きは、退職の翌日から14日以内に住所地の市区町村役所の国民健康保険担当窓口にて行います。

任意継続被保険者制度を利用するか、新たに国民健康保険制度に加入するかは、保険料や給付などを比べてみて検討すると良いでしょう。

年金の手続き

会社に在職している場合、基本的には厚生年金保険の被保険者であり、国民年金の第2号被保険者です。

日本では原則的に20歳以上60歳未満の国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金の給付が受けられる国民皆年金制度がとられています。

国民年金の被保険者区分

国民皆年金制度下での国民年金の被保険者区分は以下です。

第1号被保険者:国民年金のみに加入している人、自営業やフリーランス、学生、無職など

第2号被保険者:会社員や公務員など

第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

注意点

厚生年金に加入していた人が会社を退職した場合、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。

この手続きは、退職後14日以内に市区町村役所や役場の国民年金窓口で行います。

特に気を付けなければならないことは、

在職中は第3号被保険者であった配偶者も第1号被保険者への変更手続きが必要になることです。

年金手帳

退職後は自分で手続きを忘れずに

このように、会社を退職した場合は、健康保険や年金の手続きは自分で行わなければなりません。

今までは、何もしなくても会社がすべて手続きを行ってくれることが当たり前でしたが、そういうわけにはいかなくなります。

手続きを忘れてしまうと健康保険の場合は高額の医療費がかかりますし、年金の場合は年金未納期間ができてしまい年金額に影響する可能性があります。

そのため、手続きは絶対に忘れないようにしましょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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