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【雇用保険の再就職手当】失業保険受給中に再就職が決まった場合の手続き

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【雇用保険の再就職手当】失業保険受給中に再就職が決まった場合の手続き

会社を退職した後に再就職まで間が空く場合には、ハローワークから失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できる人もいます。

この失業保険を受給している間に再就職が決まった場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか。

今回は、再就職した場合に必要な手続きと雇用保険の再就職手当について詳しく解説していきます。

前の会社を退職した時に受け取っておく書類

前の会社の退職時に受け取っておくべき書類

会社を退職した際には、新しい会社に提出する書類や失業保険を受給するためにハローワークに提出する書類などを受け取っておく必要があります。

受け取っておくべき書類は次の通りです。

(1) 雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることの証明書類です。

再就職先の会社に提出するために必要です。

(2) 年金手帳

年金手帳は、厚生年金に加入するために必要です。

再就職先の会社に提出するために必要です。

(3) 離職票

離職票は、失業保険を受給するのに必要な書類です。

そのため、退職時に再就職先が決まっている場合には必要ありません

(4) 源泉徴収票

再就職した会社で年末調整を行う際に、退職した会社の年末調整が必要です。

必要なのは年末調整の時ですが、あらかじめ貰っておくとよいと言えます。

再就職後の手続きについて

再就職後の

・ 健康保険
・ 厚生年金保険
・ 雇用保険

の手続きに関しては、すべて再就職後の会社が手続きをしてくれます

特に、自分で手続きすることはありません。

失業保険を受給中に再就職が決まった場合

失業保険受給要件

≪画像元:ハローワーク インターネットサービス

退職してから次の就職先が決まっていない場合に、条件を満たせば失業保険を受給できます

受給要件などについては、ハローワークインターネットサービスの基本手当についてを参照してください。

失業保険を受給している間に再就職が決まった場合にまず行わなければならない手続きは、ハローワークに連絡して失業保険の受給をストップすることです。

次に、受給資格者のしおりの中に入っている「採用証明書」を再就職先に記載してもらいます

そして、

・ 採用証明書
・ 失業認定申告書
・ 雇用保険受給資格者証
・ 印鑑

を持って、就職日の前日にハローワークで最後の失業認定を受けると再就職手当支給申請書を貰えます

再就職手当とは、失業保険を受給している間に安定した職業へ就職が決まった場合に受給できる雇用保険の給付です。

再就職手当の受給要件

再就職手当の額

≪画像元:ハローワーク インターネットサービス「再就職手当のご案内(pdf)」≫

再就職手当は以下のすべてを満たしている場合に受給できます。

・ 失業保険受給の手続きをして7日間の待機期間が終了した後に再就職または事業を開始したこと

・ 就職日の前日までに失業保険の支給残日数が1/3以上残っていること

・ 再就職した会社と退職した会社とは資本金や資金や人事や取引面などで関係がないこと

・ 自己都合退職による3か月の給付制限がある場合はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介により就職を決めること

・ 再就職先は1年を超えて勤務することが見込めること

・ 原則として雇用保険の被保険者になってること

・ 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当が支給されていないこと

・ 再就職先は受給資格決定の前から採用が決定していた会社ではないこと

再就職先の会社の手続きが大切

再就職をした場合の保険や年金の手続きは、基本的には再就職先の会社で行ってくれます。

また、再就職手当を受給するためには再就職後に再就職手当支給申請書をハローワークに提出しますが、事業主欄には再就職先の会社の記載が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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