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60歳以降は「任意加入の壁」によって、iDeCoに加入できない場合がある

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60歳以降は「任意加入の壁」によって、iDeCoに加入できない場合がある

iDeCo(個人型の確定拠出年金)の加入資格が、2017年1月から大幅に拡大されました。

これにより20歳以上60歳未満の、公的年金(国民年金、厚生年金保険)の加入者であれば、国民年金の保険料の納付を免除されている方などの一部を除いて、誰でもiDeCoに加入できるようになりました。

この改正を受けて、2016年12月末時点で30.6万人だったiDeCoの加入者は、2017年12月末時点で74.5万人に達しているので、1年間で約2.4倍に増えました

ただ企業型の確定拠出年金に加入している会社員の場合、規約の中に同時加入を認める定めがないと、iDeCoに加入できないので、この点が改善されたら、さらに加入者が増える可能性があります。

また近年は65歳くらいまで働く方が増えているため、iDeCoに加入できる年齢の上限を引き上げすれば、さらに加入者が増える可能性があります。

iDeCoに加入できる年齢の上限が引き上げ

iDeCoに加入できる年齢が引き上げ

60歳から65歳に引き上げされる

2020年3月3日に国会に提出された年金制度改革関連法案は、同年5月29日に参議院本会議で可決・成立しました。

この中にはiDeCoの改正案も含まれていますが、主なものを紹介すると次のようになります。

1. 老齢給付金の受給開始年齢の引き上げ

iDeCoから支給されるものは、

・ 老齢給付金
・ 障害給付金
・ 死亡一時金
・ 脱退一時金

の、4種類に分かれています。

この中の老齢給付金は、iDeCoの加入期間が10年以上ある場合、60歳から70歳までの希望する時期から、「5年以上20年以下の年金」で受給を始めるという選択肢があります。

また60歳から70歳までの希望する時期に、「一時金」で受給するという選択肢もあります。

もし70歳になるまでに、いずれかを選択しなかった場合、すべてが一時金で支給されるため、受給開始年齢の上限は70歳になります。

これが2022年4月からの予定で、現在の70歳から75歳に引き上げされます

2. 企業型の確定拠出年金の加入者に対する加入資格の拡大

企業型の確定拠出年金に加入している会社員の場合、上記のように規約の内容によっては、iDeCoに加入できません。

しかし2022年10月からの予定で、規約の内容にかかわらず、iDeCoに加入できるようになります。

またこういった方がiDeCoに拠出できる掛金の上限は、月2万円(確定給付型の企業年金に加入している場合は月1万2,000円)になります。

ただそれぞれが拠出する掛金は、次のような金額の範囲内に、抑える必要があります。

月5万5,000円(確定給付型の企業年金を実施している場合は月2万7,500円)となる、

企業型の確定拠出年金に関する拠出限度額-事業主が拠出した掛金

つまり事業主が掛金を拠出した後の余った部分に、それぞれが掛金を拠出できるため、事業主が拠出した掛金が多い場合には、

上限の月2万円(月1万2,000円)まで、掛金を拠出できない

場合があります。


3. iDeCoに加入できる年齢の引き上げ

iDeCoに加入できる年齢の上限は、現在は60歳になりますが、2022年5月からの予定で、65歳に引き上げされます。

ただ60歳以降に厚生年金保険に加入している、または国民年金に任意加入していることが、iDeCoの加入要件になるため、いずれの要件も満たしていない場合には、65歳まで加入できません。

年金を増やし、受給資格期間を満たす方法

年金を増やして受給資格期間を満たしたい

国民年金に任意加入すると年金額が増え、受給資格期間を満たせる

20歳から国民年金に加入し、60歳まで1度も欠かすことなく保険料を納付すると、原則65歳から満額の老齢基礎年金(2020年度は78万1,700円)を受給できます。

なお厚生年金保険の保険料の一部は、国民年金の保険料として使われているため、厚生年金保険の保険料を納付した期間のうち、20歳から60歳までの期間は、国民年金の保険料を納付したものとして取り扱われます。

このように40年(480月)に渡って保険料を納付すると、満額の老齢基礎年金を受給できるため、例えば1か月の未納期間がある場合には、

1,629円(78万1,700円 ÷ 480月)

くらい、老齢基礎年金が減ってしまいます

また未納期間が長くなり、公的年金の保険料を納付した期間や、各種の免除を受けた期間などの合計が、原則10年に達しなくなると、受給資格期間を満たせなくなるため、老齢基礎年金を受給できなくなってしまいます

これらに該当する方が、60歳から65歳までの間に、国民年金に任意加入して、この保険料を納付すると、受給できる老齢基礎年金の金額を増やせたり、受給資格期間を満たすことができます

任意加入の壁

iDeCoの掛金を拠出できない方は、その代わりに付加保険料を納付する

60歳以降に厚生年金保険に加入していない場合、上記のように国民年金に任意加入して、この保険料を納付することが、iDeCoの加入要件になります。

これを個人的には「任意加入の壁」と呼んでおりますが、次のような2つの問題があると思います。

任意加入の壁が出現

問題点1:65歳までiDeCoに加入できない場合がある

国民年金の保険料を40年に渡って納付すると、老齢基礎年金は満額に達するため、例えば未納期間が2年で、残りの38年は保険料を納付していた場合、2年しか任意加入できません

そうなるとiDeCoにも2年しか加入できないため、保険料の未納期間が少ないと、65歳まで加入できない場合があります。

問題点2:任意加入の保険料が負担になる場合がある

iDeCoに拠出できる掛金の上限は、人によって違いがありますが、下限は共通して月5,000円になるため、最低でもこれだけの金額を準備する必要があります。

また60歳以降にiDeCoに加入するには、国民年金に任意加入して、この保険料(2020年度額で月1万6,540円)を、納付する必要があります。

この両者を合わせると、

月2万1,540円(5,000円+1万6,540円)

になるため、収入によっては負担を感じると思います。

そのため経済的な理由により、iDeCoに加入するのを止めてしまう方が、出てくるかもしれません。

こういった方が65歳から受給できる年金を、少しでも増やしたい場合には、iDeCoの掛金を拠出する代わりに、付加保険料を納付します。

付加保険料は月400円ですから、国民年金の保険料と合わせても、

月1万6,940円(400円+1万6,540円)

の負担で済みます。


また付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に上乗せして、「200円 × 付加保険料の納付月数」で算出される、付加年金を受給できます。

この金額は少ないかもしれませんが、原則65歳の受給開始から、わずか2年で元が取れるため、意外にお得な制度です。

なお付加保険料を納付している方でも、iDeCoに加入できるので、金銭的な余裕がある方は、2つの制度を併用すれば良いと思います。

また国民年金に任意加入している場合には、国民年金基金にも加入できるので、さらに金銭的な余裕がある方は、これとiDeCoを併用すれば良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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