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繰下げ受給で増える年金、減る年金、変わらない年金

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繰下げ受給で増える年金、減る年金、変わらない年金

公的年金の保険料を納付した期間や、国民年金の保険料の納付を免除された期間などを合計した期間が、原則10年に達しており、受給資格期間を満たしている場合、65歳になると国民年金から、「老齢基礎年金」が支給されます。

また受給資格期間を満たしたうえで、厚生年金保険の加入期間が1か月以上ある場合、老齢基礎年金に上乗せして、厚生年金保険から「老齢厚生年金」が支給されます。

これらの支給開始を1か月繰下げる(遅くする)と、「繰下げ受給」の制度により、65歳から受給できる金額に対して、0.7%の割合で年金が増えます

繰下げできる年齢の上限は、現在は70歳になるため、老齢基礎年金や老齢厚生年金の金額は、最大で

42%(5年 × 12か月 × 0.7%)

多くなります。

また2020年5月29日の参議院本会議で、年金制度改革関連法案が可決・成立したため、繰下げできる年齢の上限が、2022年4月から75歳に引き上げされます。

これにより老齢基礎年金や老齢厚生年金の金額は、最大で

84%(10年 × 12か月 × 0.7%)

多くなるため、今後は繰下げ受給が注目を集めそうな気がします。


受給できる年金を少しでも増やす

繰り下げ受給で増える年金

マクロ経済スライドによる年金の減額を、繰下げ受給でカバーする

繰下げ受給による増額は生涯に渡って続くため、一般的には長生きするほど、繰下げした方が優位になります。

例えば70歳まで繰下げした場合、約82歳より長生きすると、65歳で受給を始めた場合より優位になります。

一方で75歳まで繰下げした場合、約87歳より長生きすると、65歳で受給を始めた場合より優位になります。

2018年の日本人の平均寿命は、男性が81.25歳、女性が87.32歳になるため、特に男性は繰下げしたいという気持ちが、あまり生じないかもしれません。

ただ年金財政の均衡を図れるまで、マクロ経済スライドによる年金の減額を続けるのが既定路線のため、例えば

・ 2019年度は0.5%

・ 2020年度は0.1%

減額が実施されました。

そのため繰下げ受給を上手く活用し、受給できる年金を少しでも増やすことが、大切になってきます。

なお厚生労働省は5年に1度のペースで、公的年金財政の定期健康診断にあたる、年金財政検証を実施しており、最新版は2019年のものになります。

これによると現在20歳の方が、現在65歳の方と同水準の年金を受給するには、経済成長が横ばいの場合、68歳くらいまで受給開始を繰下げしたうえで、この年齢まで厚生年金保険の保険料を、納付する必要があるそうです。

こういった試算結果を発表した、厚生労働省の意図について推測してみると、将来的には最低でも68歳くらいまで、繰下げして欲しいのではないかと思います。

繰下げ受給で増える年金

繰下げ受給で増える年金には、経過的加算と付加年金がある

原則65歳から支給される老齢基礎年金と老齢厚生年金は、上記のように受給開始を繰下げすると、その月数に応じて金額が増えますが、次のような年金も同様の取り扱いになります。

1. 経過的加算

例えば20歳から60歳までの40年の間に、国民年金の保険料の未納期間がある場合、満額の老齢基礎年金を受給できません。

こういった方が60歳以降に厚生年金保険に加入すると、1か月加入するごとに、原則65歳から支給される「経過的加算」が、1,600円くらい増えます

そのため未納期間の分だけ、60歳以降に厚生年金保険に加入すると、実質的に満額を受給できます。

このように経過的加算は、未納によって減額した老齢基礎年金の、代わりになるような年金になります。

ただ老齢厚生年金の受給を繰下げすると、経過的加算もセットで繰下げされるため、経過的加算は老齢厚生年金と同様に、厚生年金保険から支給される年金なのです。

またセットで繰下げされるということは、経過的加算と老齢厚生年金の増額率は同じになります。

2. 付加年金

自営業者やフリーランスなどの、国民年金の第1号被保険者は、この保険料に加えて、毎月400円の付加保険料を納付できます。

また付加保険料を納付すると、「200円 × 付加保険料の納付月数」で算出される付加年金が、原則65歳から支給されます。

この付加年金は経過的加算と同じように、繰下げすると増える年金になりますが、老齢基礎年金の受給を繰下げすると、付加年金もセットで繰下げされるため、単独では繰下げできません

またセットで繰下げされるということは、付加年金と老齢基礎年金の増額率は同じになります。

請求が遅れると年金が減る

特別支給の老齢厚生年金は請求が遅くなると、年金が減る場合がある

老齢厚生年金の支給開始は原則65歳ですが、現在は60歳だった支給開始年齢を、65歳に引き上げしている最中になります。

そのため厚生年金保険の加入期間が1年以上ある、

・ 1961年4月1日以前生まれの男性

または

・ 1966年4月1日以前生まれの女性は

生年月日に応じて60~64歳から、「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます

この特別支給の老齢厚生年金は、原則65歳から支給される老齢厚生年金と違って、受給開始を繰下げしても金額は変わりません

また原則として公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金)は、請求した時点から遡って、過去5年分しか受給できません

そのため繰下げすれば増えるという勘違いにより、特別支給の老齢厚生年金の請求が遅くなってしまうと、受給できない年金が発生する場合があります。

このようにして受給できない特別支給の老齢厚生年金が発生すると、繰下げにより年金が減ってしまうという結果になるため、請求期限を迎える前に手続きを済ませる必要があります。

繰り下げ受給で減る年金

事前に確認して対策

加給年金や振替加算が加算される方は、片方の年金だけを繰下げする

繰下げしても金額が変わらない、次のような年金もありますが、事前にわかっていれば対策を考えられます。

1. 加給年金と振替加算

厚生年金保険に原則20年以上加入した方が、65歳になって老齢厚生年金の受給を始める時に、その者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、老齢厚生年金に「加給年金」が加算されます。

また加給年金の対象になる配偶者が、1966年4月1日以前生まれで、かつ厚生年金保険の加入期間が原則20年未満の場合、配偶者が65歳になると、加給年金は「振替加算」に切り替わり、配偶者が受給する老齢基礎年金に加算されます。

このような関係になっているため、老齢厚生年金の受給を繰下げすると、加給年金もセットで繰下げになり、また老齢基礎年金の受給を繰下げすると、振替加算もセットで繰下げになります。

加給年金と振替加算は、上記の経過的加算や付加年金と違って、繰下げしても金額が変わりません

繰下げによって増額した、老齢厚生年金や老齢基礎年金を受給するまでの待機期間中は、加給年金や振替加算を受給できません

そうなると65歳から受給した方が良いですが、65歳から受給する場合には、繰下げ受給を利用できなくなります。

この矛盾を解消するひとつの方法

例えば老齢厚生年金に加給年金が加算される方は、老齢厚生年金は繰下げしないで、老齢基礎年金だけを繰下げます。

また例えば老齢基礎年金に振替加算が加算される方は、老齢基礎年金は繰下げしないで、老齢厚生年金だけを繰下げます。

ただ老齢基礎年金と老齢厚生年金の両者を繰上げした方が、優位になると考えられるケースもありますので、最良の選択をしたいという方は、年金事務所などで相談した方が良いと思います。

2. 遺族厚生年金

公的年金の保険料を納付した期間や、国民年金の保険料の納付を免除された期間などを合計した期間が、原則25年に達している、老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、一定の遺族に対して厚生年金保険から、「遺族厚生年金」が支給されます。

こういったケースの遺族厚生年金は、死亡した方が受給していた老齢厚生年金の、4分の3くらいになります。

そうなると繰下げ受給で老齢厚生年金が増えた場合には、遺族厚生年金も増えそうな気がします。

しかし遺族厚生年金の金額を決める際は、繰下げ受給で増えた老齢厚生年金ではなく、65歳時点の老齢厚生年金を基にするため、繰下げしても遺族厚生年金までは増えません

そのため繰下げ受給で老齢厚生年金が増えている場合には、死亡した後の年金の低下に、備えておく必要があると思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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