※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

国民年金の未納は、生命保険の未払いより「財産の減少」と「負担の増加」を招く 払込猶予期間や時効のしくみ

税金 年金
国民年金の未納は、生命保険の未払いより「財産の減少」と「負担の増加」を招く 払込猶予期間や時効のしくみ

国民年金の未加入者や、保険料の未納者を減らすため、厚生労働省はさまざまな調査や対策を実施しております。

厚生労働省のウェブサイトの中にある、「国民年金の未加入・未納対策」というページを見ると、これらの一部がわかります。

このページを読んでいた時、個人的にはあまり納得できない、興味深い事実を発見しました。

それは次の表の中に記載されているように、国民年金の保険料を未納にしている方の53.9%が、生命保険か個人年金のどちらかに加入しているという点です。

国民年金の未加入・未納
≪画像元:厚生労働省

ただ個人年金の加入率は、それほど高くはないため、大部分は生命保険と国民年金の重複加入だと思います。

また支払っている保険料の平均を見てみると、

生命保険は月1万8,000円

個人年金は月1万6,000円

両方とも加入は月4万1,000円

になります。

一方で1か月分の国民年金の保険料は、月1万6,540円(2020年度額)になります

そうなると国民年金の保険料を納付するだけの、金銭的な余裕があるにもかかわらず、生命保険の保険料の支払いを優先した方が、かなり多いと推測されます

こういったことが起きる背景には、年金制度に対する不信感などがあるのかもしれません。

しかし財産の減少と負担の増加を招くため、止めた方が良いと思います。

生命保険は未払いで失効しても復活できる

生命保険の保険料を払込期日までに支払わなかった場合、一般的には保険契約が失効し、それ以降は保障を受けられなくなりますが、直ちに失効するわけではありません

その理由として生命保険には、保険料の払込方法(月払い、半年払い、年払いなど)に応じた「払込猶予期間」が設けられており、この期間が終了する前に保険料を支払えば、払込期日に支払いがあったと見なされるからです。

保険料の支払いが月払いの場合には、払込期月の翌月初日から末日が、払込猶予期間になる場合が多いです。

そのため、例えば7月分の保険料については、8月1日から31日までに支払えば、その保険契約は失効を免れます。

ただ解約した時に解約返戻金が支払われる、貯蓄型の生命保険(終身保険、養老保険など)に加入している場合には、払込猶予期間に保険料の支払いがなくても、保険契約はすぐに失効しません

その理由として生命保険会社が解約返戻金を、保険料の立て替えに使う「自動振替貸付」により、保険契約を継続させる場合が多いからです。

解約返戻金が少なくなっていき、保険料の立て替えができなくなると、保険契約は失効しますが、一般的には失効から3年以内であれば、保険契約を復活できます。

ただ復活させる際には、告知や診査が必要になるため、その時点の健康状態によっては、復活できない場合があります。

また失効中の保険料や利息を、一括で支払う必要があるため、金銭的な問題で復活できない場合もあります

国民年金の時効は督促状で振り出しに戻る

督促状には時効を中断する効力がある

国民年金の保険料の納付期限は原則として、納付対象月の翌月末日になるため、例えば2020年7月分の保険料は、2020年8月31日までに納付する必要があります。

ただ国民年金の保険料の徴収権には、2年という時効があるため、納付期限を過ぎた後でも、この翌日から2年までであれば、まだ保険料を納付できます

この期間を過ぎてしまうと、国民年金に加入している方が、保険料を納付したいと思っても、もう納付できなくなります。

また日本年金機構が保険料を徴収したいと思っても、もう徴収できなくなります。

ただこういった事態になると、保険料の納付率が低下するため、日本年金機構は原則的に、

催告状 → 特別催告状 → 最終催告状

という順番で、未納者に対して催告状を送付し、自主的な納付を促します

それでも納付しない場合には、日本年金機構は未納者に対して、督促状を送付します。

この督促状には時効を中断する効力があるため、進行中の時効がリセットされ、振り出しに戻ります

そのため督促状が送付された場合には、時効の2年が経過しても、保険料の徴収は終わります

また督促状に指定された期限までに、保険料を納付しない場合には、自分の財産に加え、連帯納付義務者である配偶者や世帯主の財産も、差し押さえになる可能性があります。

そのうえ年14.6%(納期限の翌日から3か月までは年7.3%)の、延滞金が徴収される可能性があります

国民年金は幅広い財産を失って負担が増える

生命保険の保険料を支払わなかった場合、多くの生命保険会社では解約返戻金を、保険料の立て替えに使うため、この分だけ解約返戻金という財産が減少します。

ただこういった自動振替貸付に対して、反対の申し出をしておけば、解約返戻金は保険料の立て替えに使われないため、財産が減少するのを止められます。

また財産が減少するといっても、貯まっていた解約返戻金の範囲内になるため、これ以上のものを失うことはありません。

一方で国民年金の保険料を納付しなかった場合、給与、預貯金、自宅などの不動産、自動車などの幅広い財産が、差し押さえの対象になります。

そのため未納になっていた保険料の金額によっては、多くの財産を失ってしまいます。

また未納になっていた保険料に加えて、延滞金が徴収される場合には、負担増になってしまいます

国民年金は免除申請、生命保険は契約内容を変更する

生命保険と国民年金に重複加入している場合、上記のような理由により、国民年金を優先した方が良いです。

ただ金銭的な余裕がないため、どちらも無理という方や、国民年金を優先して生命保険が失効することに、不安を感じる方がいるかもしれません。

こういった時には両者の保険料を、できるだけ減らして、負担を軽くするのが良いと思います。

国民年金の保険料を減らしたい場合、所定の申請手続きを行って、各種の免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)や、納付猶予を受けるという方法があります。

保険料の徴収権が時効で消滅していない2年前までさかのぼって、各種の免除や納付猶予を受けると、かなり負担が軽くなるはずです。

一方で生命保険の保険料を減らしたい場合、例えば保険金額を減額するという方法があります

また保険料の支払いを止めたい時は、「払済保険」(保障期間は変えないで、保険金額を減額する)や、「延長保険」(保障期間を短くして、保険金額は変えない)に、変更するという方法があります

ただいずれについても、貯まっていた解約返戻金を活用するため、貯蓄型の生命保険に加入していないと利用できません

これに加えて付加している特約が、消滅する場合が多いため、なくなったら困る特約がないのかを、確認しておいた方が良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

木村 公司

執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集