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パートの社会保険加入で「年金受給額増」 ほかにもある「将来のメリット」を解説

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パートの社会保険加入で「年金受給額増」 ほかにもある「将来のメリット」を解説

パートで働く主婦は、大抵の場合にはご主人の扶養から外れないように勤務時間などを意識して働いていることでしょう。

社会保険に加入しないように、世間で言われる130万円の壁や106万円の壁以上は働かないようにしている人が多いというのが一般的です。

確かに、扶養から外れると妻自身に所得税や社会保険料の支払いが発生します。

しかし、社会保険に加入することで、いろいろなメリットもあります。

今回は、パートが社会保険に加入するメリットを詳しく解説していきます。

パートの社会保険加入のメリット

パートが社会保険に加入する条件

社会保険の適用事業所に雇用されている場合には、パートであっても次のいずれかの条件を満たしていれば社会保険に加入する必要があります

(1) 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上であること

(2) 以下の短時間労働者の要件の全てに該当すること

・ 所定労働時間が週20時間を超えていること

・ 月給が8万8,000円(年収106万円)以上であること

・ 1年以上継続して適用事務所に勤務する見込みがあること

・ 学生でないこと

・ 従業員規模が501人以上の事業所に勤務していること(従業員500人以下の事業所は労使の合意があること)

パートが社会保険に加入するメリット

パートで働いている人が社会保険への加入を嫌がる原因を見ていきます。

パートが社会保険加入を嫌がる理由

パートで働いている人が社会保険に加入するのを嫌がる理由には、社会保険料の負担により給与の手取りが減ることが挙げられます。

配偶者の扶養に入っていれば、扶養者の健康保険の3割負担は変わらないまま自分の保険料負担がないことも理由の1つです。

さらに、国民年金の第3号被保険者の期間は、国民年金保険料を払わなくても国民年金の保険料納付済期間として計算されます。

このような理由により、社会保険に加入すると損をすると考えている人も多々いらっしゃいます。

但し、ここに挙げていることは今現在のことであって、将来のことではありません

社会保険に加入するメリットには、今ではなく将来に得をすることが多いです。

そのため、なかなか実感がわかないのも当然かもしれません。

パートが社会保険に加入するメリット

メリットは将来にある

一方で、パートが社会保険に加入するメリットは次の通りです。

(1) 保険料の負担が半分で済む

厚生年金保険料と健康保険料の社会保険料は、労働者と雇用者が折半して支払います。

そのため、支払わなければならない社会保険料の半額を企業側が支払ってくれます

(2) 「老齢厚生年金」を受け取れるため将来の年金受給額が増える

「老齢基礎年金」の受給資格を満たした場合に、厚生年金の被保険者期間が1か月でもあれば「老齢基礎年金」に上乗せして、「老齢厚生年金」も受給できます

将来受給できる年金額を増やせます。

(3) 健康保険の保障が受けられる

けがや病気で無給休暇を取る場合に、一定の条件を満たせば健康保険の「傷病手当金」を受給できます

また、一定の条件を満たせば、「出産手当金」や「出産育児一時金」などの給付も受給できます。

(4) 障害状態になってしまった場合に「障害厚生年金」を受けられる

厚生年金の被保険者が一定の障害状態になってしまった場合に、一定の条件を満たせば「障害厚生年金」を受給できます。

社会保険に加入しないことだけがメリットではない

パートで働く場合、社会保険に加入しない方が得をすると思って勤務時間を調整している主婦が数多くいます。

しかし、社会保険に加入しないことだけがメリットではありません。

紹介したように社会保険に加入することによるメリットもたくさんあることも考慮して、より良い選択をすることをおすすめします。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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