※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【サラリーマンの副業】雑所得「経費化」のススメ 経費を理解し節税を追求

ビジネス 副業
【サラリーマンの副業】雑所得「経費化」のススメ 経費を理解し節税を追求

終身雇用制度崩壊への不安や昨今のコロナ禍により、会社に勤めながら隙間時間に副業を始める方が増えてきています

副業収入にかかる税金は、給与収入よりも節税がしやすいという特徴があります。

「副業を始めてみたい」とお考えの方はもちろん「副業してもどうせ税金をたくさん取られるんでしょ」と思われている方もぜひご参考ください。

サラリーマンの副業

経費で税金をコントロールしよう

突然ですがここで問題です。

(1) 収入が500万円のサラリーマン

(2) 収入が1億円の個人事業主

(1) と(2) ではどちらの納税額が多いでしょうか。

収入額の差を見れば明らかに(2) の方が税金も高いように感じますが、収入だけではどちらとも言えないというのが正解です

所得税を理解する上での大原則です。

それは収入ではなく所得(≒利益)に対してかかるということです。

所得(≒利益)は収入から経費を差し引くことで計算します。

したがって(2) の場合でも、仮に経費が1億円以上あれば所得はゼロあるいはマイナス(=損失)となるため、(2) よりも(1) の方が税額が大きくなるケースも十分考えられるのです。

収入を増やすことももちろん大切ですが、経費を理解することこそが税金をコントロールすることにつながるのです。

サラリーマンは経費を使えません

ここまで経費の重要性を説いてきましたが、残念なお知らせがあります。

それは、サラリーマンは経費が使えないということです。

なぜかと言うと、給与収入の場合、経費は収入金額によって自動的に算出されてしまうからです。

これを給与所得控除といいます。

具体的には、給与所得控除額は下表に当てはめて計算することとなります。

給与所得控除額の表

例えば年収500万円の場合には、

500万円 × 20%+44万円=144万円

が給与所得控除額ということになります。

したがって年収500万円から給与所得控除額144万円を差し引いた、356万円が所得ということになります

つまり500万円の給与収入に対し、経費は3割未満しか控除できず、結果として7割以上が所得として残ってしまうことを意味しています。

そして上記の通り、給与所得控除額は年収によって自動的に算出されるため、原則として仕事上負担した実費は一切経費として加算できません

副業で生活費を経費化しよう

経費化しましょう

副業を行った場合、以下のように副業収入の種類によって所得の種類が異なります。

・ せどり、アフィリエイト、執筆、クラウドソーシング、仮想通貨など:雑所得

・ 不動産賃貸:不動産所得

・ 株式投資:譲渡所得

・ アルバイト:給与所得

ここでは多くの副業が該当する雑所得に焦点を当ててお話ししていきます

雑所得を計算する上での経費は、先ほどの給与所得のように収入額から自動的に算出されるようなものではなく、いわゆる実費での経費が認められています。

そしてこれこそが給与所得との最大の違いとなります。

これまで給与所得では経費化できずに「無駄」となっていた携帯電話代やガソリン代、家賃や水道光熱費などの生活費についても、副業で使用しているものに関しては経費として計上できます

もちろん家賃やガソリン代など、副業以外でも使用するものに関する支出に関しては、その100%を副業の経費にできず、あくまで副業で使用する割合のみを経費化することとなります。

しかしこれまで給与所得の計算ではまったく経費にならなかった生活費の一部でも経費化し、税金計算上有効活用できれば、副業による雑所得の金額も抑えられ、副業にかかる税金を圧縮することが可能となります。

副業収入に対して生活費をどこまで経費化できるのかについては、専門家に確認も必要です。

経費を理解し節税を追求することで、充実の副業生活を実現させましょう。(執筆者:税理士 服部 大)

《服部 大》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

服部 大

服部 大

服部大税理士事務所 代表 大学卒業後、名古屋市内の老舗税理士法人にて8年勤務し、30歳で独立開業。中小企業や個人事業主の税務相談など従来の税理士業務は勿論ですが、難解な税金の仕組みを丁寧にわかりやすく解説し、発信することを追求しています。 〈保有資格〉:税理士、中小企業診断士、FP検定2級 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集