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その年に支払った税金の一部が戻る「住宅ローン減税制度」 利用条件と申請方法

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その年に支払った税金の一部が戻る「住宅ローン減税制度」 利用条件と申請方法

住宅を購入は、とてつもない大きな金額を払わなければならない、人生の中で1回あるかないかの大きなイベントです。

大きな金額なので多くの人が住宅ローンを組むことで住宅を購入しているのが現状です。

さらに、近頃の不況や社会の変化のために、住宅を購入することが難しくなってきています。

このような背景に対して、国も住宅の購入の後押しをするために、「住宅ローン減税制度」という住宅購入支援制度を行っています

今回は、この住宅ローン減税制度について詳しく解説していきます。

「住宅ローン減税制度」について

住宅ローン減税制度とは

住宅ローン減税制度は正式名を「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローン残高の1%を10年間所得税(所得税で控除しきれない分は住民税から一部控除)から控除される制度です。

なお、令和元年10月1日からの消費税10%が適用される住宅の購入などを行った場合は、令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は控除期間が13年間に延長されます

住宅ローン減税制度は、住宅の取得(新築、中古住宅)や一定の増改築やリフォームのために住宅ローンの借り入れを行う個人単位で申請ができます

この制度の利用により、その年に払った税金の一部を取り戻せます。

住宅ローン減税制度の利用条件

住宅ローンの減税制度を利用すると住宅ローン残高の1%が戻ってきますので、大変お得な制度です。

しかし、住宅ローンを組んだすべての人が、制度を利用できるわけではありません

住宅ローン減税制度を利用するには、以下の条件を満たしている必要かあります。

・ 住宅を購入し住宅ローンを組んでいること

・ 床面積の1/2以上が自分の居住用であること

・ 住宅の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上であること

・ 住宅を取得してから6か月以内に入居していること

・ 住宅ローンの償還期間が10年以上であること

・ 中古住宅の場合、マンションなどの耐火建築物は築25年以内であること、その他木造などのは築20年以内であること

・ 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

・ 増改築等の場合、工事費が100万円以上であること

住宅ローン減税制度の利用条件

住宅ローン減税制度の申請方法

住宅ローン減税制度の申請は、住宅を購入して入居した年の翌年1月1日~3月15日までの間に確定申告にて行います

個人事業主で毎年確定申告を行っている場合は、2月16日~3月15日の一般申告時に行い毎年同様に行います

会社員などの給料所得者には、確定申告を行うと残りの住宅ローン減税制度の可能年数分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が税務署から郵送されてきます。

この用紙を利用して次年度からは、確定申告ではなく年末調整で会社などに提出する必要があります

住宅ローン減税制度を利用することで、その年に支払った税金の一部が戻ってきます。

とてもお得な制度なので、このことも考慮しながら住宅の購入を考えるとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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