※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

「名義預金」は相続の対象 よかれと思ってやっている「孫や子ども名義の預貯金」の注意と解決策

税金 相続・贈与
「名義預金」は相続の対象 よかれと思ってやっている「孫や子ども名義の預貯金」の注意と解決策

夫が妻や子どもなどの名前で本人たちには内緒で預貯金をしている場合、それは「名義預金」に該当する可能性があります。

「名義預金」は普段はさほど問題にはなりませんが、口座の真の管理者が亡くなって相続へと至った場合には、亡くなった方と違う名義の預貯金であっても相続財産として財産分与や確定申告をしなければなりません

申告から漏れてしまうと後々税務調査の対象となり、過少申告加算税や延滞税などのペナルティを課されてしまう恐れがあります。

今回は、FPに寄せられた相談をもとに相続時に問題になりやすい「名義預金」について解説します。

「孫や子ども名義の預貯金」の注意と解決策

孫の名義の預貯金口座

相談者は、相続の発生に備えて遺言書のための相続財産の目録の作成を検討されていました。

そのなかで旦那さまがお孫さま名義で預貯金していることが判明しましたが、名義が旦那さまとは異なるので相続財産としての意識をお持ちではありませんでした。

しかし、名義人が預貯金の存在を知らないことから、

現状では「名義預金」に該当する可能性があるため、生前贈与にするか相続財産として取り扱うこと

をおすすめしました。

「名義預金」とは

名義預金」とは、簡単に言ってしまうと他者の名義を借用して行っている預貯金のことですが、実際の判断は少々複雑です。

名義人が口座の管理をしていたかどうかが判断の1つの目安であり、ポイントです。

口座の管理とは、

・ 口座の届出印が名義人の所有している印鑑である

・ 通帳やクレジットカードを名義人自身で保管している

・ 名義人の意思で自由に預貯金を使える状態

などを指します。

これらに当てはまらず、名義人が実質的に口座を管理していなければ、主にお金を振り込みや通帳などの管理、預貯金の使い道を決定できる方が実質的な所有者と見なされます。

そして、実質的な所有者が亡くなった場合には、名義人に関わらず、相続財産として財産分与や相続税の確定申告の対象となるのです。

亡くなった方が名義人のためにと思って貯蓄していたとしても、他の相続財産と同じように分割されてしまう

のです。

「名義預金」には、亡くなった方のお考えを十分に反映することが難しくなってしまうという欠点があるのです。

口座の管理とは

生前贈与によって「名義預金」の状態を解消

配偶者や子、孫などの名義人にお金を残してあげたいと考えても、「名義預金」のままではその効果を十分に得られない恐れがあります。

また、遺言状などで相続させた場合に、他の財産を相続できる割合が減少してしまうという問題があります。

生前贈与によって「名義預金」の状態を解消してしまうことが解決策として有効です。

しかし、単純な口約束では贈与が成立したか否かがあやふやになってしまいますので、「贈与契約書」を作成したうえで口座の管理を名義人に引き渡すことが大切です。(執筆者:菊原 浩司)

《菊原 浩司》
この記事は役に立ちましたか?
+1

関連タグ

菊原 浩司

菊原 浩司

製造業の品質・コスト・納期管理業務を経験し、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のPDCAサイクルを重視したコンサルタント業務を行っています。特に人生で最も高額な買い物である不動産と各種保険は人生の資金計画に大きな影響を与えます。資金計画やリスク管理の乱れは最終的に老後貧困・老後破たんとして表れます。独立系ファイナンシャルプランナーとして顧客利益を最優先し、資金計画改善のお手伝いをしていきます。 ≪保有資格≫2級ファイナンシャルプランニング技能士、管理業務主任者、第一種証券外務員、ビジネス法務リーダー、ビジネス会計検定2級  寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集