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【年金制度改正】労働者に影響のある6つのポイント 変更前に知り損をしない

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【年金制度改正】労働者に影響のある6つのポイント 変更前に知り損をしない

2020年6月5日にいわゆる年金制度改正法が成立し、公布されました。

趣旨としては多様な働き方を踏まえて長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためとされています。

その中で、労働者目線で影響のある法改正をご紹介いたします。

(1) パートへの被用者保険適用拡大(106万円の壁)

(2) 在職中の年金受給の見直し

(3) 60歳台前半の在職老齢年金制度

(4) 受給開始時期の選択肢の拡大

(5) 年金繰り上げ減額率の変更

(6) 確定拠出年金の加入要件見直し

年金制度改正

(1) パートへの被用者保険適用拡大(106万円の壁)

パートの方の社会保険の適用については、その会社の正職員の1週間間及び1か月の所定労働時間の4分の3以上の勤務がある場合は対象となります。

前述の4分の3を下回っている場合でも下記の要件に当てはまる場合は社会保険に加入しなければなりません

社会保険の特徴は逆選択(保険事故が起こりそうだから入る、起こらなそうだからはいらないという選択)ができません。

要件に当てはまる場合は加入しなければならない

ということです。

その対象範囲が今よりも拡大される法改正を予定しています

以下の5つの要件に当てはまる場合は社会保険の加入が必要です。

【要件1】企業規模要件(法改正)

500人超の企業 → 50人超の企業まで段階的に適用していきます(2022年10月から100人超、2024年10月から50人超)

【要件2】 労働時間要件(現状維持)

週20時間以上

【要件3】 賃金要件(現状維持)

月額8万8,000円以上

【要件4】 勤務期間要件(法改正)

1年以上 → 撤廃フルタイム勤務者と同様に2か月を超えて勤務の場合は適用

【要件5】 学生除外要件(現状維持)

学生でないこと

これらの要件に全て当てはまっている場合は、社会保険に加入しなければならなくなります

また、報道などで耳にする106万円の壁とは

8万8,000円 × 12か月=105万6,000円(端数処理し、106万円)

社会保険への加入義務が乗じる「106万円の壁」ということですが、被扶養者認定基準の130万円未満の要件は変更とはなりません。

106万円の壁を超えてしまい、社会保険に対象となる場合は、扶養から外れて自身で社会保険料を納める必要があるということです。

デメリットは負担増となってしまうことです。

メリットは将来受け取る年金増額や病気などにより万が一就労できなくなった場合に傷病手当金が受給できる場合があるということです。

年金増加の目安については例えば月額8万8,000円で10年間パートを務めた場合、老齢厚生年金とし月額約4,500円が終身に渡って受給できます。

106万円の壁は、契約締結時に適用されるか否かが決定するので、130万円の壁のように年末に収入を調整するような問題は生じないということです。

なお、8万8,000円に含まれるものは基本給であり、最低賃金算出の際に含まれないような通勤手当や家族手当を含めずに8万8,000円という理解です

しかし、130万円の壁の収入要件には基本給はもちろん、通勤手当、家族手当、残業代、賞与などは全て含まれます

それぞれの壁で収入要件の考え方が異なるので注意しましょう。

106万円の壁

(2) 在職中の年金受給の見直し

今後、70歳までの継続雇用努力義務化も見据え、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定する仕組みが導入されます。

改正前までは、退職してから1か月経過しなければ年金額は改定しませんでした

それが在職中であっても毎年1回は改定されるようになるということです。

改正は2022年4月です。

(3) 60歳台前半の在職老齢年金制度

60~64歳の間で老齢厚生年金を受給できる方が対象となります。

老齢厚生年金の支給停止が開始される報酬と年金の合計額の基準が28万円から47万円(令和2年度)に引き上がるという改正です。

これは報酬(賞与は月額に換算し合算する)+年金の合計が47万円を超えると、超える額の2分の1が支給停止されるということです。

今までは65歳以降が年金支給停止となる額が47万円(年度により変動あり)であったため、60歳定年後、60~64歳までは働かず、65歳到達後に(年金カットが緩やかになるために)再び働くという動きが見られました。

しかし、その必要性も乏しくなるということです。

改正は2022年4月1日です。

(4) 受給開始時期の選択肢の拡大

年金の受給は原則65歳から受給開始となります。

それより前に受給を開始することを繰上げと言い、最大で60歳まで繰り上げることができます。

反対に後から受給することを繰り下げと言います。

繰り下げの期間は70歳が上限でしたが、これが75歳まで繰下げることが可能になり年金受給開始の選択肢は15年間大きく拡大します。

こちらも2022年4月1日改正です。

受給開始時期の選択肢の拡大

(5) 年金繰り上げ減額率の変更

繰り上げた場合は1か月上あたり0.5%減額となります。

この減額率も2022年4月1日以降に60歳に達する方を対象として1か月当たり0.4%とする法改正を予定しています。

60歳まで繰り上げた場合は現行では30%減額であったところ改正後は24%減額に留まるということです。

繰下げた場合の増額率は1か月あたり0.7%である点は変更ないので、75歳まで繰下げた場合は84%増額ということです。

繰上げ繰り下げの判断基準については、下記の記事も併せてご覧いただくと理解が深まると考えます。


(6) 確定拠出年金の加入要件見直し

2022年5月からの法改正として、確定拠出年金の加入可能要件の見直しが行われます。

具体的には加入可能年齢の引き下げの改正がなされます

変更前は企業型確定拠出年金に加入できる方は65歳未満であったところ、70歳未満の方に変更となります。

また、iDeCoに加入できる方の年齢が60歳未満の国民年金被保険者の方から65歳未満の国民年金被保険者へと改正されます。

個人年金とiDeCoは、どちらがお得か35歳男性シミュレーション メリット・デメリットも解説

改正を前にきちんと検討しよう

多くの改正が長く働く人にフォーカスをあてた改正と考えます。

現在はコロナに隠れて情報が埋もれてしまっていますが、数年後には法律は変わっています。

今からどのように選択と活用をしていくのか検討を始める機会になれば幸いです。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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