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親からの借金は贈与とみなされる 贈与税を課されない「3つの方法」

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親からの借金は贈与とみなされる 贈与税を課されない「3つの方法」

親からまとまったお金をもらう機会がある人は少なくありません。

住宅購入資金や事業資金、子どもの教育資金のため、あるいは借金や税金の支払いの肩代わりなど、さまざまなケースがあると思います。

しかし、親子間であっても年間110万円を超えるお金をもらうと贈与税がかかります。

では、親からもらったお金を「借りた」ことにすれば贈与税を支払わなくてもすむのでしょうか

この記事では、親からの借金に贈与税がかかるかどうかを解説し、贈与税がかからなくする方法も紹介します。

 贈与税を課されない「3つの方法」

親子間でのまとまったお金のやりとりは「贈与」に当たる

親子間でお金のやりとりをする場合、扶養義務の範囲内の生活費や教育費であれば贈与税の問題にはなりません

しかし、その範囲を超えてお金のやりとりをすると、基本的に「贈与」とみなされて贈与税がかかってしまいます

親からまとまったお金を渡された際には将来に返す約束をする場合でも、「出世払い」や「ある時払いの催促なし」とするケースが多いことでしょう。

このような借入金を贈与として取り扱うということを国税庁がはっきりと公表しています。

参照:国税庁

借用証を作っても贈与とみなされる可能性はある

それならば、返済期限を決めて借用証を作っておけば贈与とみなされる心配はないかというと、そういうわけにもいきません。

前述の国税庁のページでは、

たとえ借入金であっても無利子の場合は本来の利子に相当する利益を受けたものとみなされ、その利益相当額が贈与として取り扱われる場合がある

とされています。

さらには、利子付きの借用証を作っていたとしても、実際に契約どおりに返済せず、適正な催促もされていないような場合には贈与とみなされてしまうことでしょう。

他にも、収入が少なく返済する見込みがないような子に過大な金額が貸し付けられたような場合にも、贈与とみなされる可能性が高いと言えます。

親からの借入金に贈与税を課されないための方法

利子付きの借用証を作る

親からまとまったお金を受け取る際に贈与税を課されないようにするためには、次のいずれかの方法をとることが必要です。

(1) 利子付きの借用証を作り、契約どおりに返済する

(2) 年間110万円以内で贈与を受ける

(3) 住宅取得資金、教育資金、結婚・子育て資金として贈与を受ける

ただし、(2) の方法で、単に子ども名義の口座に入金するだけでは、いわゆる「名義預金」とみなされて贈与税が課されることがあるので注意が必要です。

子ども自身が管理している口座に入金して、自由に使える状態にしなければなりません。

(3) の方法では、それぞれの目的別に贈与税の特例によって非課税ですが、非課税措置を受けるためには細かな要件がありますし、申告をすることも必要です。

せっかく親からお金をもらえることになっても、贈与税が課せられてしまうと、使えるお金が減ってしまいます。

贈与税について正しく理解して、上手にお金を受け取るようにしましょう。(執筆者:元弁護士 川端 克成)

《川端 克成》
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川端 克成

川端 克成

約15年間弁護士をしていましたが、人の悩みは法律だけでは解決できないことに悩み続けて、辞めてしまいました。現在はフリーライターとして活躍中です。読んで役に立ち、元気が出るライティングをモットーに、法律問題に限らず幅広いジャンルで執筆しています。これまでの人生では、ずいぶん遠回りをしてきました。高校卒業後は工場などで働いて二部大学に入り、大学卒業後も工場で働いて司法試験の勉強をしました。弁護士を辞めた後も工場で働きながらライティングの修行を重ねました。そんな人生経験にも基づいて、優しい心を執筆を通じてお伝えするのが理想です。 寄稿者にメッセージを送る

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