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【国民年金】「第3号被保険者」資格を喪失するケース ケース別の手続きも解説

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【国民年金】「第3号被保険者」資格を喪失するケース ケース別の手続きも解説

国民年金の「第3号被保険者」とは、第2号被保険者に扶養されている年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者のことを言います。

「第3号被保険者」の国民年金保険料は、配偶者が加入している年金制度が一括して負担しているため自分で負担する必要がありません。

しかし、「第3号被保険者」の配偶者が会社を辞めたり自営業に転身したりして第2号被保険者でなくなった場合は、「第3号被保険者」の資格を喪失します。

今回は、「第3号被保険者」が資格を喪失するのはどのようなケースなのか、手続きはどのようにすればよいのかについて詳しく解説していきます。

国民年金の「第3号被保険者資格」を喪失するケース

国民年金の第3号被保険者資格を喪失した場合には、一部の例を除いて負担していなかった国民年金保険料を負担するようになります。

ここでは、第3号被保険者資格を喪失するケースにはどのようなものがあるのかを解説します。

・ 第2号被保険者である配偶者が自営業者になって第1号被保険者になった場合には、第3号被保険者本人も第1号被保険者になります。

・ 第2号被保険者である配偶者が退職などにより第2号被保険者でなくなった場合には、第3号被保険者本人も第1号被保険者になります。

・ 第3号被保険者本人の年収が130万円を超えて扶養からはずれた場合にも、第1号被保険者になります。

・ 第3号被保険者本人が被用者年金制度の資格を取得した場合には、第2号被保険者になります。

・ 第2号被保険者である配偶者が死亡した場合には、第3号被保険者本人は第1号被保険者になります。

・ 第2号被保険者である配偶者と離婚した場合には、第3号被保険者本人は第1号被保険者になります。

・ 第2号被保険者である配偶者が65歳を超えた場合には、第3号被保険者本人は第1号被保険者になります。

・ 第3号被保険者本人が海外在住となった時、60歳到達した時、死亡した場合には、国民年金の被保険者資格を喪失します。

「第3号被保険者資格」を喪失するケース

国民年金の第3号被保険者が第1号被保険者や第2号被保険者になった場合の手続き

ここからは手続きについて解説します。

(1) 国民年金の第3号被保険者が第1号被保険者になった場合

国民年金の第3号被保険者から、第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。

種別変更手続きの際には、居住地の市区町村役場への届出が必要です。

また、次の事由によって第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きをする場合には、配偶者の事業主を通して国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。

・ 収入条件を超える収入を得たため第1号被保険者へ種別変更する場合

・ 離婚により第1号被保険者へ種別変更する場合

・ 国民年金の第3号被保険者が第2号被保険者になった場合

(2) 国民年金の第3号被保険者が第2号被保険者になった場合

第3号被保険者が勤め先の厚生年金制度などに加入して第2号被保険者になった場合には、届け出などの手続きは勤め先がするため自らが手続きをする必要はありません。

どのような種別になるのかによって対応が変わる

このように、国民年金の第3号被保険者が第3号被保険者資格喪失した場合には、その後どのような種別になるのかによって対応が変わってきます。

第1号被保険者に変わったら、国民年金保険料を自分で納付しなければならなくなりますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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