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【つみたてNISAのすすめ】税制優遇や「iDeCo」の制約について

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【つみたてNISAのすすめ】税制優遇や「iDeCo」の制約について

20歳以上60歳未満の公的年金の加入者が、多くの税制優遇を受けながら老後資金の準備ができる、iDeCo(個人型の確定拠出年金)という制度があります。

iDeCoの税制優遇は次のように、

(1) 掛金を拠出した時

(2) 掛金の運用で利益が生じた時

(3) 年金や一時金を受給した時

の、3つのタイミングで受けられます。

老後資金をつくる

(1) 掛金を拠出した時の税制優遇

生命保険に加入して保険料を支払っている会社員の方は、年末調整の際に給与所得から、保険料の金額に応じた「生命保険料控除」を差し引けます

これにより課税所得が少なくなると、課税される所得税が安くなるため、給与から源泉徴収されていた所得税が還付されます。

また翌年の6月以降に、給与から源泉徴収される住民税が、生命保険料控除を差し引いた分だけ安くなります。

iDeCoに加入して掛金を拠出している会社員の方は、年末調整の際に給与所得から、掛金の金額に応じた「小規模企業共済等掛金控除」を差し引けるため、生命保険料控除と同じような効果が生じます。

ただ所得税を算出する際は、1年間に支払った生命保険料の合計が8万円を超えると、給与所得から差し引ける生命保険料控除は、一律で4万円になってしまいます

それに対してiDeCoは掛金がいくらであっても、その全額を小規模企業共済等掛金控除として差し引けるため、生命保険よりiDeCoの方が、税制優遇が大きいのです。

(2) 掛金の運用で利益が生じた時の税制優遇

iDeCoの掛金を運用できる金融商品は、定期預金などの元本確保型と、投資信託などの元本確保型以外に分かれます。

通常だと定期預金の利息、投資信託の譲渡益や分配金などに対しては、20.315%(所得税が15%、住民税が5%、2037年までは復興特別所得税が0.315%)の、各種の税金が課税されます。

しかし拠出したiDeCoの掛金で、これらの金融商品を積立購入した場合には、利子、譲渡益、分配金などの利益が発生しても、各種の税金が課税されません

(3) 年金や一時金を受給した時の税制優遇

iDeCoに加入している方が、60歳以降に受給できる老齢給付金は、「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」の中から、受給方法を選択できます

もし一時金を選択した場合には、老齢給付金から「退職所得控除額」を差し引けます

また年金を選択した場合には、老齢給付金から「公的年金等控除額」を差し引けます

現状では9割くらいが一時金を選択しているのですが、一時金と年金を併用して、退職所得控除額と公的年金等控除額をうまく活用すれば、非課税で老齢給付金を受給できる可能性があります

つみたてNISAと iDeCoは利益に対して課税されない

iDeCoと同じように、投資信託などの金融商品を積立購入していく「つみたてNISA」という制度があります。

それぞれの制度で積立できる期間は、iDeCoは最長で60歳(2022年5月以降は65歳)まで、つみたてNISAは年齢に関係なく、最長で20年になります。

どちらの制度も20歳から利用できるため、若いうちから始めた場合には、iDeCoの方が長期に渡って積立ができます

ただ始めるのが遅くなった場合には、つみたてNISAの方が積立期間を長くできます。

このように両制度は積立できる期間に、大きな違いがありますが、どちらの制度も(2) に記載したような、利益に対して課税されないという税制優遇があります

一方で(1) の掛金の拠出による税制優遇は、iDeCoだけのものになるため、金融関係の専門家のアドバイスを見ていると、iDeCoを推奨している場合が多いように感じます。

しかしiDeCoには次のような制約があるため、これらの点を十分に考慮したうえで、どちらの制度を最初に始めるのかを、決めるべきではないかと思います。

つみたてNISAと iDeCoは利益に対して課税されない

【制約1】事業主から証明をもらう必要がある

厚生年金保険に加入する会社員の方が、iDeCoを始める場合には、勤務先の事業主から、資格要件に関する証明をもらう必要があります

また厚生年金保険の適用事業所になっている、別の会社に転職した場合にも、同じような手続きが必要になります。

この証明が必要な時は勤務先にお願いして、「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」の中に、必要事項を記入してもらいますが、会社内の人間関係によっては、頼みづらい場合があります。

また東京に本社があるような大企業に勤務していると、誰に頼めば記入してもらえるのかが、よくわからない場合があります。

こういったケースでは事業主の証明をもらうのが、iDeCoを始めるうえでの、制約に感じると思います。

一方でつみたてNISAを始める時は、事業主の証明が必要ないので、iDeCoより手軽に始められます

【制約2】60歳になるまでお金を引き出すのが難しい

iDeCoに拠出した掛金とその運用益は、この加入者が一定の障害状態になったり、死亡したりしないかぎり、最低でも60歳にならないと引き出せないという、大きな制約があります。

例えば勤務先の倒産によって失業し、収入が途絶えてしまった場合には、この制約がデメリットに感じると思います。

ただ新しい仕事がなかなか見つからず、自己破産するという事態になっても、iDeCoに拠出した掛金とその運用益は、他の財産と違って処分されないため、老後資金を失わないで済みます。

また一定の支給要件を満たす場合は例外的に、iDeCoに拠出した掛金とその運用益を、「脱退一時金」として引き出せます。

しかし支給要件がかなり厳しくなっているため、60歳になるまでは引き出せないという前提で、iDeCoを始めた方が良いと思います。

一方でつみたてNISAは保有する金融商品の、全部または一部を売却して現金化すれば、すぐに引き出せるため、最長で20年の積立期間が終わるのを、待つ必要はありません。

【制約3】積立金額を自由に決めにくい

つみたてNISAに積立できる金額の上限は、一律で年に40万円(月の上限は3万3,333円)です。

一方でiDeCoに拠出できる掛金の上限は、職種や企業年金の有無などによって、かなり違ってくるため、自分がどのくらい掛金を拠出できるのかが、非常にわかりにくいのです。

ただ下限は一律で月5,000円になるため、iDeCoで積立を続けていく場合には、最低でもこのくらいの金額を準備する必要があります。

一方でつみたてNISAは、多くの銀行が1,000円、ネット証券だと100円くらいを、積立の下限に設定しているため、iDeCoよりも少ない金額で大丈夫です。

またiDeCoに拠出する掛金を変更できるのは、年に1回だけになりますが、つみたてNISAは特に制限がありません。

このようにiDeCoは掛金の上限がわかりにくいうえに、つみたてNISAと違って積立金額を、自由に決めにくいという制約があります。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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