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年金額が増える繰下げ受給は「損」になるのか 年金と医療の3つの改正点

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年金額が増える繰下げ受給は「損」になるのか 年金と医療の3つの改正点

公的年金に加入して保険料を納付した期間や、国民年金の保険料の納付を免除された期間などを合わせて、原則10年に達していると、受給資格期間を満たすため、年金の受給権が発生します。

そのため原則65歳になると、2020年度額で78万1,700円(月額だと6万5,141円)となる「老齢基礎年金」が、国民年金から支給されます。

ただこの金額が支給されるのは、20歳から60歳になるまでの40年(480月)に渡って、一度も欠かすことなく、公的年金の保険料を納付した場合です。

例えば受給資格期間を満たす10年(120月)だけ、公的年金の保険料を納付した場合には、老齢基礎年金は19万5,425円(月額だと1万6,285円)にしかなりません

これだけでは少なすぎるので、免除された期間の保険料を追納したり、60歳から65歳まで国民年金に任意加入したりして、できるだけ40年に近付けた方が良いです。

原則65歳になると老齢基礎年金に加えて、厚生年金保険から「老齢厚生年金」が支給されます。

この老齢厚生年金が支給されるのは、上記の受給資格期間を満たしたうえで、厚生年金保険に加入して保険料を納付した期間が、1か月以上ある場合です。

また老齢厚生年金の計算は複雑なため、受給できる金額を知りたいという方は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」などを見るのが良いと思います。

繰下げ受給は2022年4月から増額率が変わる

2022年から増額率がかわる

老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢年金には、「繰下げ受給」の制度があるため、支給開始を1か月繰下げる(遅くする)ごとに、0.7%の割合で年金額が増えていきます

ただ老齢年金の支給開始を繰下げする場合、最低でも66歳まで待つ必要があり、また繰下げできる年齢の上限は70歳です。

この上限まで繰下げした場合の増額率は、

42%(5年×12か月×0.7%)

になります。

ただ法改正が実施されたため、2022年4月から繰下げできる年齢の上限が、75歳に変わります

これにより老齢年金の増額率は更に上がり、最大で84%(10年×12か月×0.7%)になります。

またねんきん定期便は2019年4月分からデザインが変更され、繰下げ受給の説明図が追加されました。

こういった2つの改正が実施されたのは、繰下げ受給の利用者を増やしたいからだと思います。

ただ最近に実施された年金と医療の改正点や、これから実施される年金と医療の改正点を見ていると、繰下げ受給が損だと感じてしまうものが含まれています。

何だか矛盾していると思いますが、具体的には次のような3つの改正になります。

改正点1:在職定時改定の創設

国民年金に加入するのは60歳までになりますが、厚生年金保険は加入要件を満たしてみると、最長で70歳まで加入します。

この年齢まで加入する方は、あまり多くはないと思いますが、2021年4月以降は70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務になるため、65歳以降も厚生年金保険に加入する方は、増えていく可能性があります。

そうなると65歳以降も給与からは、厚生年金保険の保険料が控除されますが、保険料を納付した分だけ、老齢厚生年金の金額が増えていきます

ただ65歳以降に厚生年金保険に加入した分が、老齢厚生年金の金額に反映されるのは、70歳に到達してから、または退職して1か月が経ってからになります。

このように最長で5年も待つ必要があると、厚生年金保険に加入することの恩恵を感じにくいので、「在職定時改定」という制度が創設されました。

そのため2022年4月からは1年が経つごとに、老齢厚生年金の金額が増えていきます。

この改正が実施された後に、老齢厚生年金の支給開始を70歳以降に繰下げすると、在職定時改定の恩恵を受けられないため、繰下げ受給は損だと感じる可能性があります。

なお在職定時改定と繰下げ受給の両者を利用したい場合には、老齢厚生年金は65歳から受給して、老齢基礎年金だけを繰下げするというように、支給開始を分けた方が良いと思います。

改正点2:老齢年金生活者支援給付金の創設

消費税率が引き上げされた2019年10月からは、次のような3つの要件を満たす方に対して、消費税を財源にした「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

(A)日本国内に住む65歳以上の老齢基礎年金の受給者である

(B)同一世帯全員の市町村民税が非課税である

(C)前年の公的年金等とその他の所得の合計が、老齢基礎年金の満額相当(2020年7月までは77万9,300円、8月以降は77万9,900円)以下である

2020年度に支給される老齢年金生活者支援給付金の、1月あたりの目安額は、次のようになっております。

【国民年金の保険料を納付した期間を基にした金額】

5,030円 × 保険料を納付した期間(月数)/480月

【国民年金の保険料の全額免除を受けた期間を基にした金額】

1万856円×全額免除を受けた期間(月数)/480月

例えば20歳から60歳までの40年(480月)のうち、半分は保険料を納付して、半分は全額免除を受けた場合、

2,515円(5,030円 × 240月/480月)と、

5,428円(1万856円 × 240月/480月)

の合計により、1月あたりの目安額は7,943円です。

年間だと95,316円(7,943円 × 12月)になるため、お得な制度だと思いますが、繰下げ受給を利用して、老齢年金の金額が増えると、(C)の要件を満たせなくなる場合があります。

また例えば同居している配偶者が繰下げ受給を利用して、老齢年金の金額が増えると、(B)の要件を満たせなくなる場合があります。

これに加えて65歳以降の繰下げ受給待機期間中は、老齢年金生活者支援給付金が支給されない、つまり老齢年金生活者支援給付金だけを受給できないので、繰下げ受給は損だと感じる可能性があります。

改正点3:後期高齢者医療の自己負担の引き上げ

医療費の負担も多くなり

 
原則75歳(一定の障害がある方は65歳)になると、健康保険や国民健康保険などから脱退し、「後期高齢者医療」に加入します。

この後期高齢者医療の自己負担は「1割」ですが、現役並み所得者(原則として住民税課税所得が145万円以上の加入者、または同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の加入者がいる方)は、「3割」になります。

先日新聞を読んでいたら政府・与党が、年収200万円以上ある方の自己負担を、1割から2割に引き上げる案に合意したと報道しておりました。

議論の段階では年収155万円、170万円、200万円、220万円、240万円という5つの案があったので、後期高齢者医療の自己負担の引き上げは、これで終わりとは思えません。

また繰下げ受給で年金額が増えたために、適用される自己負担が上がった場合には、繰下げ受給は損だと感じる可能性があります。

なお介護保険の自己負担も、当初は1割でしたが、原則として本人の合計所得金額が160万円以上の場合には、2015年8月から2割になりました。

また2018年8月から、現役並み所得者(原則として本人の合計所得金額が220万円以上)の自己負担は、3割になりました。

そのため繰下げ受給を利用しようと思っている方は、加入する公的保険の自己負担が変わる基準(収入か所得)について、調べておいた方が良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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