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拡大された年金繰り下げの「未解決部分」を解説 デメリットも視野に賢く選択

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拡大された年金繰り下げの「未解決部分」を解説 デメリットも視野に賢く選択

70歳までの就業確保努力義務を始め高齢期の就労拡大がクローズアップされています。

また、年金の分野では2022年4月1日からは繰り下げの上限が75歳まで拡大されます。

繰り上げ請求の上限年齢である60歳を起点とすると受け取り開始時期は15年間となり、何を基準に繰り上げ・繰り下げ・通常通りの受給かを選択すべきか悩ましい部分です。

今回は拡大された「繰り下げ制度の未解決部分」に迫り、その内容を解説してまいります。

繰り下げとは

年金の繰り下げについて考える

繰り下げとは原則として65歳から受給開始の年金を遅くもらうことです。

「遅くもらうだけでは、メリットがないのではないか?」

との議論にもなるために、繰り下げには「増額率」が設けられています。

繰り下げは最低1年繰り下げる必要があり、1年繰り下げたあとは、1年1か月繰り下げという選択も可能です。

尚、70歳まで繰り下げた場合の増額率は42%であり、上限である75歳まで繰り下げると84%となります。

銀行に預け入れてこれだけの利息を出すのは至難の業であり、メリットであることは明確です。

しかし、先祖代々の健康寿命(楽しくお金を使える期間)や平均余命を総合的に考慮すると増額率だけに固執してしまい、あまりにも長い期間繰り下げてしまうとほとんど年金を受け取れなかったということも起こり得ます。

一般論となってしまいますが、上記を考慮すると性別での平均余命は男性より女性の方が長く、繰り下げは女性に向いた制度とも言えます。

未解決部分

65歳の夫が繰り下げを希望し、繰り下げ待機中の67歳の時に妻が死亡したケースを想定しましょう。

繰り下げは、

5年経過する前に「他の年金」の受給権者となった場合は他の年金を支給すべき事由が生じた日に繰り下げの申し出があったもの

とみなされます。

上記の65歳夫の事例では、仮に夫の繰り下げ待機中に妻が死亡し、遺族厚生年金の受給権が発生した場合、夫の老齢厚生年金より妻の遺族厚生年金(妻の老齢厚生年金の3/4)の方が少ない場合、遺族厚生年金の請求はしないでしょう。

しかし、遺族厚生年金の受給権自体は発生するので、発生時点以降は繰り下げができないということです。

2022年4月の法改正でも上記の「繰り下げみなし規定」は改正されていませんので、現時点では改正前後で取り扱いが変わることはありません。

尚「他の年金」とは以下の年金を除きます。

・ 老齢基礎年金
・ 付加年金
・ 障害基礎年金

例えば老齢厚生年金の繰り下げ申し出中に障害基礎年金の受給権が発生しても障害基礎年金を支給すべき事由が生じた日に老齢厚生年金の繰り下げがあったものとはみなされないということです。

繰り下げのQ&A

繰り下げ年金について

年齢を重ねるごとにさまざまな病気のリスクが高まるものの繰り下げは知られていない部分もあるため整理しましょう。

(1) 5年繰り下げを4年目に撤回した場合

増額しない年金4年分を一括で受け取り

(2) 5年繰り下げの予定が4年目の待機中に死亡した場合

一定の遺族に対して増額しない年金4年分が支給される

(3) 5年繰り下げ後に死亡した場合

増額した年金を繰り下げ申し出月の翌月分から死亡した月分まで一定の遺族に支給される

よって、(1)~(3) のケースでは(3) のケースが最も受給額が少ないでしょう。

加給年金との関係

65歳到達時に原則として20年以上厚生年金に加入しており65歳未満の配偶者(配偶者にも一定の要件あり)がいる場合には年額約40万円の加給年金が支給されます。

繰り下げの申し出をした場合は、繰り下げている間は加給年金は全く支給されず、その間に配偶者が65歳に達した場合はその後も支給されることはありません

よって、加給年金が支給されるのであれば繰り下げたとしても40万円を超える増額率を享受することは難しい場合も多く、通常通りの支給も視野に入れるべきです。

特に年齢差のあるご夫婦の場合は加給年金の恩恵も多いということです。

それでも増額して増やしたいという場合は、老齢基礎年金のみ増額という選択肢もあります。

繰り下げはメリットがある反面、選択した場合のデメリットにも目を向けて賢く選択していきましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

《蓑田 真吾》
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執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾 蓑田 真吾

社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る

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