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最大1万5850円割引 「国民年金保険料前納割引制度」納付方法と割引額

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最大1万5850円割引 「国民年金保険料前納割引制度」納付方法と割引額

自営業者や学生などの国民年金「第1号被保険者」は、毎月国民年金の保険料を自分で支払わなければなりません。

また、国民年金保険料は、納付対象月の翌月末日と定められている納付期限までに納める必要があります。

このように、保険料は毎月納めるのが基本ですが、国民年金の保険料はまとめて前払いすると割引が適用されるお得な「前納割引制度」があります。

今回は、国民年金保険料の「前納割引制度」について詳しく解説していきます。

「国民年金前納割引制度」

「国民年金前納割引制度」には、「現金による前納」と「口座振替での前納」の2種類あります。

(1)「国民年金前納割引制度」(現金払い 前納)

国民年金前納割引制度(現金)
≪画像元:日本年金機構

納付方法

6か月分
1年度分
2年度分

の3種類があります。

令和3年度の2年度分、1年度分、6か月分(令和3年4月~令和3年9月)の現金前納は、令和3年4月30日までに支払う必要があります。

また、6か月分(令和3年10月~令和4年3月)は、令和3年11月1日までです。

現金払いの場合には納付書にて納付しますが、1年度分、6か月分前納用の納付書は4月上旬に郵送されてきます。

2年度分前納用(令和3年4月分から令和5年3月分)の納付書が必要な場合には、申込が必要であるため年金事務所に問い合わせる必要があります。

納付書を添えて金融機関、郵便局、コンビニエンスストア(2年度分前納用の納付書の場合はコンビニエンスストアを除く)で支払います。

インターネットバンキング等を利用すれば、自宅での納付も可能です。

割引について

令和3年度の保険料について、現金納付の場合には次のような割引があります。

現金前納の割引

(2)「国民年金前納割引制度」(口座振替 前納)

国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
≪画像元:日本年金機構「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書 (pdf)」≫

納付方法

6か月分
1年度分
2年度分

の3種類があります。

金融機関または年金事務所へ国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書を提出して手続きをとります(郵送も可)。

申出書は年金事務所の窓口に備え付けられています。または日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

令和3年度の2年度分、1年度分、6か月分(令和3年4月~令和3年9月)の口座振替での申し込みの締切日は、令和3年2月26日です。

6か月分(令和3年10月~令和4年3月)口座振替での申し込みの締切日は、令和3年8月31日です。

割引について

令和3年度の保険料について、口座振替の場合には次のような割引があります。

口座振替割引

口座振替による前納は現金による前納よりもお得

このように、「国民年金前納割引制度」を利用すると割引があるのでお得に納付できます。

特に、口座振替による前納を利用すれば、現金による前納よりもお得です。

また、口座振替には、本来の納付期限よりも1か月早く口座より振替する当月末振替(早割)という方法もあります。

この方法は、従来の翌月末振替よりも1か月早く振替をすることで多少の割引が発生する制度です。

このように国民年金保険料の支払いには割引制度がありますので、検討してみてはいかがでしょうか。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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