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【副業収入の確定申告】「20万円ルール」「収入と所得の違い」「注意点」を分かりやすく解説

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【副業収入の確定申告】「20万円ルール」「収入と所得の違い」「注意点」を分かりやすく解説

最近副業をされる方が多くなってきました。

副業OKの会社が増えたこと、残業が減って残業代分を稼ぐためなど事情はさまざまです。

では、この副業の収入はそのままにしておいてよいのでしょうか。

サラリーマン等の給与所得者の場合には、会社で年末調整があるのでそれで税金の支払いが確定します。

ところが、副業の収入は年末調整の対象とはならないため、確定申告をしなければなりません

そこで、副業に関する確定申告について説明をします。

【副業収入の確定申告】 「20万円ルール」 「収入と所得の違い」 「注意点」

副業と「所得20万円まで」のルールとは

「サラリーマン等の給与所得者であれば、年間20万円までなら確定申告はしなくてもよい」と聞いたことはありませんか。

ただし、この「20万円ルール」には、20万円の「収入」か20万円の「所得」かの大きな違いがあるのです。このルールでは、20万円は「所得」です。

「収入」と「所得」の違い

「収入」と「所得」の違いを考える場合、働き方によって大きく2つに分けられます。

【コンビニや飲食店など働く場合】
給与(収入)として支給され、決められた給与所得控除を差し引いたものが「給与所得」

【ライターとして原稿を書く、アフィリエイトで収入を得る場合】
報酬(収入)として受け取り、そこから副業にかかった経費を差し引いたものが「雑所得」

です。

どちらも実際に受け取った金額ではないということを覚えておきましょう。

副業と確定申告

副業の所得が20万円以上ある場合には、確定申告をする必要があります

コンビニ等の副業で給与としてもらっている方は、確定申告をすると結果は、

(1) 余分に税金を支払うケース

(2) 税金が還付されるケース

の大きく2つに分かれます

(1) 余分に税金を支払うケース

余分に税金を支払うケースは、給与から税金が源泉徴収されていない場合です。確定申告をすることで増えた収入の分だけ税金を支払います。

(2) 税金が還付されるケース

税金が還付されるケースは、給与からすでに源泉徴収されて税金を支払っている場合です。

実は、

給与を支払っている会社は、必ず源泉徴収をしてその税金を毎月納めなければいけない決まりになっている

のです。

一方で、小さな個人でやっているお店などは、源泉徴収をしていないところが多いかもしれません。

源泉徴収された税金は、多くのケースで本業の所得と副業の所得を合算して計算をした場合に税金が還付されます。払い過ぎているためです。

「雑所得」の場合には収入よりも経費が多いと赤字になります。この赤字の分を本業の所得から差し引くことができ、その結果として税金が軽減されることがあります。

ただし、経費を証明できる領収書等が必ず必要です。また、ライター等の仕事の場合には報酬として支払われるので税金が源泉徴収されます。

その場合に「支払調書」が発行されるので、確定申告をすることで払い過ぎた税金が還付されます。

確定申告の注意点

源泉徴収票

確定申告で注意したいポイントをまとめてみました。

(1) 副業収入が給与支払いの場合

副業が給与で支払われてる場合には、所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

しかし、給与から税金が源泉徴収されている場合には、たとえ20万円以下であっても確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。

(2) 副業収入がライティングやアフィリエイトの場合

副業がライターやアフィリエイトの場合は、収入から経費を差し引いた所得が20万円以下であれば申告の必要はありません。

ただし、収入より経費が多かったり、報酬として支払われて税金が源泉徴収されている場合には、20万円以下でも確定申告をすることで税金が戻ってきます

(3) 経費を差し引く場合

経費に関しては、事業に必要な理由と領収書等がなければ認められませんので、注意が必要です。

(4) 会社に副業を隠しておきたい場合

会社に副業を隠しておきたい場合には、確定申告書の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法の選択」という欄に忘れずに記入します。

ここに選択肢が記載され、「給与から差引き」か「自分で納付」のいずれかを選択します。

「給与から差引き」にすると本業と副業の収入を合算して住民税を計算しますので、会社は住民税の通知をみて「金額がおかしい」ということで分かってしまいます。

「自分で納付」を選択すれば自宅に納付書が届きますので、副業の分だけの住民税を支払います

このようにすれば会社には副業をしていることはわかりません。

この欄に何も記入しないと自動的に「給与からの差引き」になってしまいます。連絡がきて確かめてくれるわけではないので注意してください。

必要な申告をしなければ脱税になる

本業だけでなく副業でも収入があった場合には、収入に見合った税金を納めなければなりません。確定申告をしなければ、脱税ということになります

副業をしている場合に確定申告をするかどうかの1つの目安が「20万円ルール」ですが、20万円を超えていなくても確定申告をしたほうが得になるケースがあります。

その場合には、源泉徴収票を用意して税務署で相談をしましょう。反対に所得が20万円を超えた場合には、必ず確定申告をして税金を納めましょう。

脱税行為をしてしまうと加算税や延滞税など本来支払う税金よりも余分に支払うことになりかねません

副業でも収入があれば確定申告をすることが肝要です。(執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士 菅田 芳恵)

《菅田 芳恵》
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菅田 芳恵

執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士 菅田 芳恵 菅田 芳恵

グッドライフ設計塾 代表。大学卒業後、証券会社、銀行、生保、コンサルティング会社勤務。49歳から2年間で7つの資格を取得し独立開業。その後さらに6つの資格を取得。現在、13の資格に裏打ちされた様々な知識を活かして、企業コンサルティング、研修講演講師、コラム執筆、労働トラブルや資産運用の相談対応、キャリアカウンセリング、心の健康に関するカウンセリング等幅広く活動。 <保有資格>:特定社会保険労務士、1級FP技能士、CFP、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、ハラスメント防止コンサルタント、医療労務コンサルタント、知的財産管理技能士等 寄稿者にメッセージを送る

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