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手続きしなければ受給できない! 「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」の請求手続き

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手続きしなければ受給できない! 「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」の請求手続き

日本の公的年金の種類の中に、老齢に対する年金制度として「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があります。

これらの老齢年金については、65歳になったら自動的に受け取れると思っている人が多いかもしれません。

しかし、実際に受給するためには、受給の手続きが必要です。

今回は、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の受給手続きについて詳しく解説していきます。

手続きしなければ受給できない! 「老齢基礎年金」 「老齢厚生年金」 の請求手続き

「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」の受給要件

「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」の受給手続きを説明する前に、これらの年金の受給要件について説明します。

「老齢基礎年金」の受給要件

「老齢基礎年金」の受給要件は次の通りです。

・ 保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合、原則として65歳から受給できます

・ 20歳から60歳までの40年間にすべて保険料を納めた場合、満額の「老齢基礎年金」(令和3年度 年額78万900円)を受給できるのです。

「老齢厚生年金」の受給要件

「老齢厚生年金」の受給要件は次の通りです。

・ 厚生年金の被保険者期間が1か月以上あり、「老齢基礎年金」の受給資格期間を満たした場合に、原則として65歳から「老齢基礎年金」に上乗せして受給できます

・ 原則として「老齢厚生年金」の受給開始年齢は65歳ですが、昭和36年4月1日以前生まれの男性と昭和41年4月1日以前生まれの女性で厚生年金の被保険者期間がに1年以上ある人は、生年月日に応じて65歳前から特別支給の「老齢厚生年金」を受給できます。

「年金請求書」に記入して送付

年金請求書

「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」の受給開始年齢に達して受給権が発生する人には、受給開始年齢に達する3か月前に年金受給に必要な「年金請求書」が送られてきます

「特別支給の老齢厚生年金」の受給権が発生する人には、

・ 基礎年金番号
・ 氏名
・ 生年月日
・ 性別
・ 住所
・ 年金加入記録

があらかじめ印字された「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

60歳時に「老齢基礎年金」の受給に必要な加入期間を満たしていて厚生年金加入期間が1年未満などの人は、「年金請求書」の代わりに「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のご案内」が送られてきます。

その後、受給権が発生する65歳に到達する3か月前に「年金請求書(事前送付用)」が送付されるのです。

「年金請求書」は、

受給開始年齢の誕生日の前日以降に、必要事項を記入して添付書類とともに年金事務所に提出

します。

なお、添付書類については、日本年金機構のホームページをご参照ください。

「年金請求書」を提出すると、約1~2か月後に「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。さらに、1~2か月後に年金の受給が始まるのです。

自分で手続きしなければ受給できない

このように、年金は自分で手続きしなければ受給できません。

年金を受給できるようになった時から5年を過ぎると、5年を過ぎた分の年金は時効により受給できなくなる可能性がありますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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