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「遺族厚生年金」を受給している人が「老齢厚生年金」も受給できる年齢になった場合について

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「遺族厚生年金」を受給している人が「老齢厚生年金」も受給できる年齢になった場合について

ご主人等のご家族に先立たれた場合に、遺族厚生年金を受給されている方もいらっしゃるでしょう。

このように遺族厚生年金を受給している方が65歳になって自分の厚生年金を受給できるようになった場合、遺族厚生年金の受給権はどうなるのでしょうか。

今回は、遺族厚生年金を受給している方が老齢厚生年金も受給できる年齢になった場合について詳しく解説していきます。

「遺族厚生年金」を受給者の疑問

遺族厚生年金とは

遺族厚生年金とは、以下に該当する方が死亡した場合に一定の遺族の方が受給できる公的年金です。

・ 厚生年金の被保険者が死亡した場合や、厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡した場合。

・ 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡した場合。

・ 1級、2級の障害厚生(共済)年金を受給できる方が死亡した場合。

老齢厚生年金とは

老齢厚生年金とは、厚生年金の被保険者期間を保有していて老齢基礎年金を受給するのに必要な資格期間を満たした方が65歳になった時に老齢基礎年金に上乗せして受給できる公的年金です。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間に合算対象期間を合算した期間が10年以上あれば原則65歳から受給することができます

遺族厚生年金を受給している方が65歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した場合

公的年金制度では、原則として1人が受給できる種類の年金は1種類とされています。

そのため、遺族基礎年金を受給している方が老齢基礎年金を受給できるようになった場合、遺族基礎年金と老齢基礎年金の両方を受給することはできません

どちらかの基礎年金を選択する必要があります。

また、遺族基礎年金を選択した場合は、老齢厚生年金が受給できるようになったとしても、遺族基礎年金と老齢厚生年金を受給できません。

しかし、遺族厚生年金を受給している方は、老齢年金を受給することが可能です。

受給可能なパターンは、以下の2種類になります。

・ 遺族厚生年金+老齢基礎年金

・ 遺族厚生年金+老齢基礎年金+老齢厚生年金

遺族厚生年金を受給している方が、民間企業などに勤務した経験があり厚生年金の被保険者期間があった場合には、原則65歳から老齢厚生年金も受給することができます。

ただし、遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方の全額を受給できるわけではありません

遺族厚生年金の受給額の方が老齢厚生年金の受給額よりも高い場合は、遺族厚生年金の受給額は老齢厚生年金との差額になります。

老齢厚生年金の受給額が遺族厚生年金の受給額よりも高い場合は、遺族厚生年金は全額支給停止になるのです。

注意点も確認しよう

このように、遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方を遺族厚生年金を受給している方が老齢厚生年金も受給できる年齢になった場合は、両方の年金を受給できる可能性があります。

ただし、受給金額はどちらか高い方の金額になりますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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