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障害厚生年金、障害基礎年金の受給者が「老齢厚生年金」も受給できる年齢になった場合

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障害厚生年金、障害基礎年金の受給者が「老齢厚生年金」も受給できる年齢になった場合

原則公的年金は、老齢、障害、遺族などの支給事由の異なる2種類の年金を受給することはできません。

2つ以上の年金が受給できるようになった時は、1つの年金を選択する必要があります

老齢基礎年金と老齢厚生年金や、障害基礎年金と障害厚生年金や、遺族基礎年金と遺族厚生年金は、同じ種類の年金のため1つの年金とみなされて受給することができます。

支給事由の異なる2種類の年金は原則受給することができませんが、中には例外で受給できるケースもあります。

それでは、障害厚生年金、障害基礎年金を受給している方が老齢厚生年金も受給できる年齢になった場合は、2種類の異なる年金を受給することができるのでしょうか?

今回は、障害厚生年金、障害基礎年金を受給している方が老齢厚生年金も受給できる年齢になった場合について詳しく解説していきます。

障害基礎年金とは?

障害基礎年金ってなんだろうね
障害基礎年金とは障害認定日に国民年金の障害等級表で定められた1級、2級にあたる障害を負ってしまった方への公的年金で、以下の条件を満たした方が受給できます。

・ 初診日(障害の原因となった病気やけがで医師または歯科医師の診療を受けた日)に国民年金に加入していること

・ 以下の国民年金に加入していない期間に初診日がある場合

(1) 国民年金に加入していた60歳~65歳未満の国内在住の方

(2) 20歳未満で障害を負った方

障害厚生年金とは?

障害厚生年金とは障害認定日に国民年金の障害等級表で定められた1級、2級、3級にあたる障害を負ってしまった方への公的年金で、初診日に厚生年金に加入している方が受給できます。

また、障害認定日に厚生年金の障害等級表で定められた障害等級1級、2級、3級の状態になかったとしても、その後症状が悪化し、1級、2級、3級にあたる障害の状態になったとき(事後重症)にも受給することができます。

障害厚生年金、障害基礎年金を受給している方が老齢厚生年金も受給できる年齢になった場合

老齢厚生年金とは厚生年金の被保険者期間を保有していて老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が65歳になった時に受給できる公的年金で、老齢基礎年金に上乗せされます。

老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間と保険料免除期間に合算対象期間を合算した期間が10年以上です。

障害厚生年金、障害基礎年金を受給している方が65歳になり老齢厚生年金を受給できるようになった場合は、障害基礎年金と老齢基礎年金の2種類の基礎年金を受給することはできません。

組み合わせによっても金額がちがう

しかし、以下のいずれかの年金の組み合わせを選択できます。

障害厚生年金+障害基礎年金

障害厚生年金+老齢基礎年金

老齢厚生年金+老齢基礎年金

どの組み合わせが1番受給額が高いのかを考慮して、選択する必要があります。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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