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後期高齢者の医療費自己負担割合が2割になる条件 該当するか要確認

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後期高齢者の医療費自己負担割合が2割になる条件 該当するか要確認

令和3年6月4日に、75歳以上の後期高齢者のうち、一定の所得がある人の医療費自己負担割当が1割から2割に引き上げる医療制度改革関連法案が成立しました。

今記事では、執筆時点の情報を元に、自己負担割合が2割対象となる条件を解説します。

単体世帯なら年収200万円以上

後期高齢者が世帯で1人の場合、年収200万円以上かつ課税所得28万円以上に該当する場合、医療費自己負担割合が2割になります。

年収は年金収入だけでなく、他の所得金額も合計した金額となるので、年金以外の収入源をお持ちの方は注意が必要です。

課税所得とは、基礎控除額や社会保険料控除を差し引いた後の金額です。

年収200万円を超えている人でも、扶養親族など所得控除額が多く、課税所得28万円未満となる場合、医療費自己負担割合は1割のままとなります。

単体世帯の所得基準判定の計算例

・ 年金収入 200万円
・ 公的年金等控除 110万円
・ 社会保険料控除 16万円
・ 基礎控除額 43万円

年収基準判定:200万円≧200万円

課税所得基準判定:

200万円-(110万円+16万円+43万円)=31万円

31万円≧28万円

医療費負担2割の対象

≪画像元:厚生労働省HP(pdf)≫

夫婦なら合計年収320万円以上

後期高齢者が世帯で複数人いる場合、年収は世帯の後期高齢者の年収を合計して算出します。

計算方法は介護保険の利用者負担割合と同じです。

一方、課税所得の判定は世帯合計ではなく、世帯の中で課税所得が最大の人の金額で判断します。

世帯年収320万円以上かつ、世帯内の後期高齢者のうち課税所得が最も多い人の課税所得が28万円以上に該当する場合、医療費自己負担は2割となります。

年収383万円以上の方の医療費自己負担割合は3割

現在の法律においても、現役世代並みに収入がある人は、医療費自己負担割合は3割です。

単体世帯だと年収383万円以上、世帯に複数人の後期高齢者がいる場合には合計年収520万円以上になると、3割負担になる可能性があります。

相続した不動産を売却したり、株式の売却利益が発生するなど、偶発的な収入があった場合、医療費自己負担割合が3割に引き上がることも考えられますのでご注意ください。

施行後3年間は緩和措置が講じられる

医療費の負担が増えます

医療費自己負担割合の引き上げは、令和4年度後半に実施される予定です。

ただ負担割合が2割に引き上がってから3年間は、1月分で負担が増える金額を最大3,000円に収まるような経過措置が講じられる見込みです。

ご家族に対象となる後期高齢者がいらっしゃる場合は、施行日が決まりましたら、病院などに支払う金額が増えることをお伝えください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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