※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

住民税の「一括払いと分割払い」損得は発生するのか

税金 税金
住民税の「一括払いと分割払い」損得は発生するのか

住民税の納付書が送付された際、一括用と分割用(4期分)の2種類が同封されていることがあります。

一括納付すれば納税手続きは1回で完了し、まとめて納めるのが難しい場合は、分割して納付することも可能です。

ただ分割払いすると、利息が発生しそうで少し怖いです。

そこで本記事では、住民税の一括払いと分割払いで、支払う金額に違いが発生するのか解説します。

「一括払い」と「分割払い」

一括でも分割でも住民税の総額は同じ

結論を最初に申し上げますと、住民税の一括払いと分割払いは、どちらを選択しても納める住民税の総額は同じです。

納付するのが忘れやすい人は一括納付した方がいいですし、すぐに全額納めるのが難しい人は、分割して住民税を納めて問題ありません。

一部の市区町村では、全期一括納付書が同封されていない場合もあります

第1期から第4期の納付書を使用してまとめて支払っても大丈夫です。

全期一括納付書は、二重納付(全期一括納付書で納め、さらに各期納付書で納めてしまうこと)を防止するため、平成31年度から廃止いたしました。

一括納税される場合は、第1期から第4期分のすべての納付書を金融機関などにお持ちください。

参照:練馬区

一括も分割にも納期限があるので要注意

一括納付する場合の納期限は6月30日です。

分割納付する際の第1期の納期限も6月30日ですので、第1期を納付する時点で一括納付と分割納付のどちらで支払うか判断してください。

【一括納付の納期限(令和3年度)】

・ 令和3年6月30日

分割納付は、合計4回に分けて支払うことになりますが、第1期から第4期のそれぞれで納期限が定めてあります。

基本的に納期限は6月・8月・11月・1月の末日であり、月末が土日の場合は納期限が後ろ倒しになるケースもあります。

(令和3年度は10月31日が日曜日なので、第3期の納期限は11月1日

また納期限は年4回ですが、3か月に1度の間隔ではないのでご注意ください。

【分割納付の納期限(令和3年度)】

・ 第1期 令和3年6月30日

・ 第2期 令和3年8月31日

・ 第3期 令和3年11月1日

・ 第4期 令和4年1月31日

住民税はスマホ決済で支払うことが可能な自治体もある

住民税の納付書が送付されてきた場合、自治体窓口や銀行で納めるのが一般的で、口座振替の申請をしている人は、自動で住民税が引き落とされます。

また納付金額が30万円以下であればコンビニで支払うことも可能ですし、クレジットカードやスマホ決済(PayPayやauPayなど)で、住民税が支払える自治体もあります。

対応している支払方法については、送られてきた納付書に記載されていますので、窓口以外で住民税を支払いたい場合はご確認ください。

期限までに納付しないと滞納処分を受ける可能性がある

住民税を期限までに納めないと、延滞税が発生します

延滞税は、納期限の翌日から税金完納日までの日数に応じて、日割りで計算します

延滞税に1,000円未満の端数がある場合、端数は切り捨てになり、全額が2,000円未満の場合は全額切り捨てです。

そのため納期限を過ぎたら、1日でも早く住民税を支払うようにしましょう

なお住民税の納付をしていない場合には、市区町村から督促状が送付され、督促状も無視していると滞納処分を受けることになります

住民税には徴収猶予制度などもありますので、納期限までに支払いが難しい場合は、事前に住んでいる自治体へご相談ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
この記事は役に立ちましたか?
+3

関連タグ

平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集