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【特例もある】「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の受給要件

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【特例もある】「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の受給要件

夫などが亡くなってしまった場合に、生計を維持されていた家族が受け取れる公的年金として「遺族年金」があります。

「遺族年金」の種類には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、

・ 亡くなってしまった方がどの種類の年金の被保険者だったのか

・ 18歳到達年度の末日までにある子がいるのか

・ 保険料の納付状況

などによって受給できるかどうかが変わってきます。

今回は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の受給要件について詳しく解説していきます。

【特例もある】「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の受給要件

1.「遺族基礎年金」

「遺族基礎年金」は、国民年金の被保険者または、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなられた時に生計維持をされていた遺族の中で次の優先順位の高い方が受給できる年金です。

受給要件

(1) 生計維持されていた18歳到達年度の末日までにある子(障害等級1級または2級の障害の状態にある場合は20歳未満)がいる配偶者

(2) 18歳到達年度の末日までにある子(障害等級1級または2級の障害の状態にある場合は20歳未満)

また、死亡した方が死亡日の前日において、国民年金の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の2/3以上なければ受給できません

ただし、令和8年4月1日前であれば特例として、死亡した日の年齢が65歳未満で、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受給資格を満たせます

2.「遺族厚生年金」

「遺族厚生年金」は、要件を満たす方が亡くなった時に、生計維持をされていた遺族の中で以下の優先順位の高い方が受給できる年金です。

(1) 子のある妻

(2)子のある55歳以上の夫

(3) 子

(4) 子のない妻

(5) 子のない55歳以上の夫

(6) 55歳以上の父母

(7) 孫

(8) 55歳以上の祖父母

この場合の子、孫は、生計維持されていた18歳到達年度の末日までにある子または孫(障害等級1級または2級の障害の状態にある場合は20歳未満)のことです。

受給要件

「遺族厚生年金」の受給要件

「遺族厚生年金」の受給要件は次の通りです。

・ 厚生年金の被保険者が死亡したときや、厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき

この場合は「遺族基礎年金」と同様に、死亡した方が死亡日の前日において、国民年金の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の2/3以上なければ受給できません

ただし、令和8年4月1日前であれば特例として、死亡した日の年齢が65歳未満で、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受給資格を満たせます

・ 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡した場合

・ 1級、2級の障害厚生(共済)年金を受けられる方が死亡した場合

「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の受給要件は異なる

このように、「遺族年金」の中でも「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の受給要件は異なるところがありますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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