※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【海外居住者の年金】社会保障協定を結んでいる国か否かで異なる 「任意加入者」になるかは要検討

税金 年金
【海外居住者の年金】社会保障協定を結んでいる国か否かで異なる 「任意加入者」になるかは要検討

国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。

日本国内に居住するすべての方という条件があるため、日本人であっても外国人であってと例外はありません。

それでは、海外に居住する日本人の方には、国民年金の加入義務はないのでしょうか。

また、日本に居住していた時に国民年金や厚生年金の保険料を支払っていた方は、それぞれの年金を受給できる年齢になった時にどうなってしまうのでしょうか。

今回は、海外居住者の年金について詳しく解説していきます。

【海外居住者の年金】

海外転出による国民年金資格喪失

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方が海外転出により海外に居住することになった場合、国民年金の加入義務はなくなります

すなわち、海外転出により国民年金の資格を喪失した場合には、海外在住期間についての国民年金保険料納付義務がなくなるのです。

ただし、海外在住期間の保険料納付義務はなくなるのですが、その期間は国民年金を受給するため資格期間には含まれます(年金額には反映されません)

このように、海外在住期間は国民年金保険料の納付義務はありませんが、将来日本に戻ってきて年金を受給する場合にその期間の分だけ年金額が少なくなる可能性もあります。

このような事態を避けるために、

希望によって任意で国民年金の加入を継続することもできる

のです。

海外で働く場合

海外で働く場合、社会保障協定を結んでいる国で働くか、結んでいない国で働くかによって加入する年金制度が異なります

社会保障協定とは、年金加入者の不利益にならないためにある異なる国の間での年金制度に対しての取り決めです。

社会保障協定を結んでいない国で働く場合には、海外の年金制度に加えて日本の年金制度の二重に加入する可能性があります。

一方、社会保障協定を結んでいる国で働く場合には

加入していたそれぞれの国での年金の年金加入期間を相互に通算して日本や相手国の年金を受給できる

のです。

社会保障協定を結んでいる国や内容については、日本年金機構ホームページの社会保障協定のページをご参照ください。

社会保障協定が発行済の国
≪画像元:日本年金機構

海外居住者の年金請求

海外居住者が日本の年金を受給できるようになった場合には、自分で年金を受けるための手続きをする必要があります

「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる方の受給開始年齢についても、海外居住者であっても何ら変わることはありません

受給権発生日は受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)ですので、受給開始年齢になってから年金請求書を提出します。

参照:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

社会保障協定を結んでいる国なのかを確認する

このように、海外居住者の年金については、社会保障協定を結んでいる国に居住しているか否かによっても異なります。

居住している国が社会保障協定を結んでいる国なのかそうではないかを理解することや、国民年金の任意加入者になったほうがよいかなどをよく検討することが大切です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
この記事は役に立ちましたか?
+1

関連タグ

小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集