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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金「保険料免除」について

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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金「保険料免除」について

新型コロナウイルス感染症の影響により、毎月の国民年金保険料の支払いが難しくなってしまったひとのために、「国民年金保険料の臨時特例免除」という制度があります。

国民年金には「保険料免除制度」と「保険料納付猶予制度」という制度があります。

この制度をコロナの影響で国民年金保険料の支払いが困難になった人にも広げる目的で臨時特例免除を行っています。

今回は、この新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について詳しく解説していきます。

新型コロナの影響による 減収事由とする保険料免除について

国民年金の保険料免除制度と保険料納付猶予制度

国民年金には、国民年金保険料の支払いが困難な方のための保険料免除制度と保険料納付猶予制度という制度があります。

今回のコロナによる臨時特例免除も、保険料免除制度と保険料納付猶予制度になります

それでは、これらの制度はどのような制度なのでしょうか。

(1) 保険料免除制度

保険料免除制度とは、申請して認められれば国民年金の保険料が免除される制度です。

保険料免除制度の種類には、「全額免除」、「3/4免除」、「半額免除」、「1/4免除」の4種類があり、前年所得により決定されます。

保険料免除制度を利用した月は、「老齢基礎年金」の受給資格期間として算入されます

また、年金額の一部にも反映されるのです。

(2) 保険料納付猶予制度

保険料納付猶予制度とは、申請をして認められれば国民年金の保険料の納付が猶予される制度です。

保険料納付猶予制度を利用した月は、「老齢基礎年金」の受給資格期間として算入されます。

しかし、年金額には反映されません

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除

国民年金保険料の臨時特例免除

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が難しくなった方に対して、令和2年5月1日より臨時特例免除申請が可能になりました

臨時特例免除申請により、国民年金保険料の免除や猶予を受けることができるのです。

(1) 臨時特例免除申請の対象者

この臨時特例免除申請の対象者は、以下の条件を満たした人です。

・ 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

・ 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得が現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

(2) 臨時特例免除申請の対象期間

臨時特例免除申請の対象期間は、令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象です。

・ 令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)

・ 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

・ 令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)(予定)申請の受付開始日は令和3年7月1日の予定

必要書類を添付して役所・役場・年金事務所に郵送による申請になります。

臨時特例免除を知っておこう

新型コロナウイルス感染症に影響を受けたことにより国民年金保険料を払うのが困難になった方は、臨時特例免除という制度がありますので検討してみてはいかがでしょうか。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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