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国民年金の遺族が受給できる「死亡一時金」について 

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国民年金の遺族が受給できる「死亡一時金」について 

家族が亡くなってしまった場合、遺族にとっての悲しみははかり知れないものです。

また、経済的にも大変になってしまうこともあるでしょう。

国民年金には、まだ老齢基礎年金などの国民年金を受給していない国民年金の第1号被保険者被保険者が亡くなってしまった場合に、遺族が受給できる「死亡一時金」という一時金があります。

遺族が受給できる年金として「遺族基礎年金」はご存じの方も多いですが、「死亡一時金」については知らない方も多いでしょう。

今回は、この国民年金の死亡一時金について詳しく解説していきます。

国民年金の死亡一時金について

死亡一時金の概要

死亡一時金とは、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま亡くなった場合、亡くなった方によって生計を同じくしていた遺族が受給できる一時金です。

第1号被保険者として保険料を納めた月数は、

・ 全額納付月は1月

・ 4分の1免除月は4分の3月

・ 半額免除月は2分の1月

・ 4分の3免除月は4分の1月

として計算されます。

死亡一時金を受給できる遺族は、以下の優先順位の高い方です。

優先順位の高い順に

(1) 配偶者

(2) 子

(3) 父母

(4) 孫

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

死亡一時金の受給要件

死亡一時金は以下の要件を満たした場合に、遺族が受給することができます。

・ 亡くなった方が国民年金の第1号被保険者であること

・ 亡くなった方の保険料を納めた月数が36月以上であること

・ 亡くなった方が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給していなかったこと

・ 亡くなった方に対する遺族基礎年金を遺族が受給ができないこと(遺族基礎年金の受給要件を満たしていないこと)

遺族年金と一時金

死亡一時金の受給額

死亡一時金の受給額は、亡くなった方の保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円の間になります。

【保険料納付月数 受給額】

36月以上180月未満 1万2,000円

180月以上240月未満 14万5,000円

240月以上300月未満 17万円

300月以上360月未満 22万円

360月以上420月未満 27万円

420月以上 32万円

また、亡くなった方の付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、上記金額に8,500円が加算されます

時効になる前に忘れずに申請手続きを

このように、国民年金の第1号被保険者が亡くなってしまった場合、条件によっては死亡一時金を受給できる可能性があります。

死亡一時金は、寡婦年金との併給ができませんので注意が必要です。

また、死亡一時金の受給権の時効は死亡日の翌日から2年のため、時効になる前に忘れずに申請手続きを行う必要があるのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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